風営紳士録2.0

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受動喫煙条例対策としてたばこ出張販売許可を取ることの落し穴

受動喫煙防止対策

 

こんにちは!
東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

2020年4月から施行される東京都受動喫煙防止条例に対する対応はお済でしょうか。

まったくご存じない方はコチラで内容をご確認ください。

やたべ行政書士事務所に対しても、ここ最近は受動喫煙防止対策に関するご相談が増えております。

先日ご相談を受けた案件で、少し気になった点がありましたので、こちらで情報共有したいと思います。

ご存知の方は多いと思いますが、本年4月1日より飲食店などの屋内は原則禁煙となります。

東京都に所在する店舗であれば東京都受動喫煙防止条例が、東京都外であっても改正健康増進法及び各地方自治体条例が施行されることになります。

風俗営業をはじめ飲食・娯楽サービス業の店舗も例外ではありません。

お酒と一緒にたばこを楽しむ空間サービスを提供していた店舗にとってはかなりの変化になりますね。

 

4月以降に店内で喫煙するには?

 

さて、4月以降に店内で喫煙するにはどうすればいいでしょうか。

原則として、喫煙室を設置しなければならず、例外的にIQOS等の加熱式たばこであれば、分煙対応で喫煙席を設けることも可能と説明されています。

【飲食店で喫煙できるようにするには?】
1.喫煙専用室を設ける
2.指定たばこ専用喫煙室を設ける
3.シガーバーに衣替えする

1.喫煙専用室というのは、駅のホームなどにあるような所謂喫煙ルームです。たばこを吸うためだけの専用空間を設けることを言います。

2.指定たばこ専用喫煙室というのは、飲食の提供もしながら分煙のような運用も出来ますが、吸えるのは加熱式たばこのみです。

 

実は、これ以外にもう一つ方法があり、今回ご相談を受けた案件で気になったケースです。

それは、3.シガーバーに衣替えするという手法です。

この手法であれば、店舗としてはこれまでと変わらないように運用できますし、何より専用室を設置する工事の手間がかかりません。

今までと同じようにたばこを楽しめる空間提供が出来ると、スナックなどでは3.シガーバーへの衣替えが盛んに行われています。

シガーバーに衣替えするには、たばこ出張販売許可を取得して、たばこの手売り販売を行うことが必要になります。

ただ、実際には3.シガーバーに衣替えするためだけにたばこ出張販売許可申請を行っており、たばこの手売り販売を行うことが目的ではありません。

主たる目的は、喫煙者のお客さんに逃げられないよう、これまでと同様の喫煙可能空間を提供することです。

 

 

シガーバーの落し穴

 

シガーバーへの衣替え作戦は一見有効なようですが、実は落し穴が存在します。

たばこ出張販売許可を取って、シガーバーへの衣替えを行うと、20歳未満の者が店内に立ち入れなくなるのです。

実はこれは1.喫煙専用室2.指定たばこ専用室でも同じように、たばこを吸える空間に20歳未満の未成年者の立ち入りが禁じられます。

やたべ行政書士事務所に相談があった案件は接待飲食店、いわゆるキャバクラをシガーバーに出来ないかという相談でしたが、この20歳未満の立ち入り禁止であえなく却下となりました。

それはそうです。キャバクラの主たるサービスは接待、キャストと過ごす時間です。

キャストには20歳未満の方々も多く存在します。

これらの20歳未満のキャストは風俗営業許可店では名簿としても管理されています。

下手にシガーバーに衣替えしてしまうと、20歳未満のキャストが配置できなくなり、20歳未満のキャストについている固定客の売上にも影響を及ぼすことになります。

さらに言うと、キャバクラトークとして受動喫煙対策が話題となった際、20歳未満のキャストが接待していると必ずチャチャを入れてくるお客さんもいるはずです(もちろん、法令順守の指摘なのでチャチャではありませんが)

ちなみに、たばこ出張販売許可を取得する際に現場店舗管理者の誓約書を取られますので、その意味でも言い逃れは出来なくなります。

ご相談いただいたお客様は、指定たばこ専用室による分煙も検討していましたが、場内指名をする際に喫煙席と禁煙席で指名できるキャストが異なる!?なんて不自然過ぎて現実味がありませんよね(笑)

ご相談いただいたお客様は、王道の1.喫煙専用室を設けて、将来的には店内禁煙化させていきましょうと落ち着きました。

なお、1.喫煙専用室設置店か、2.指定たばこ分煙店か、3.シガーバーかは、入口の所に掲示義務が発生しますので営業実態とかけ離れていると調査が入る可能性もあります。

小手先のテクニックではなく、しっかり将来を見据えて受動喫煙防止対策に取り組んでください。

なお、風俗営業許可店舗では、内装・構造変更には届出が必要ですのでお忘れなく。

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

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