風営紳士録2.0

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東京都の依頼で風俗営業許可店へ立入り調査

有言実行の立入り調査

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

先ほど、7/24(金)20時過ぎに新宿・歌舞伎町及び池袋において接待飲食店など風俗営業許可店に対する警察の立ち入り調査が実施されました。

既にマスコミでも立ち入りの様子が一斉に報道されていたことから、事前にマスコミ各社にも立ち入り実施日時を共有することで、報道を通じたガイドライン非協力店舗に対する抑止効果も狙ったものだと言えます。

報道によれば、立ち入り調査は東京都の依頼によるもので警察職員のみならず、都職員も同伴し、事業者同意のもとで感染予防対策としてのガイドライン順守状況の確認も行われたようです。

当然ながら、風営法上は警察職員による立ち入り調査についてしか定められていませんが、先日本ブログでも取り上げた菅官房長官の発言そのままに、コロナ対策目的として「風営法を使って思い切って」立ち入り調査が行われたことになります。

【参考】風営法37条2項(報告及び立入り)

警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 特定遊興飲食店営業の営業所
六 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
七 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)

 

西村大臣の発言

 

昨日7/23に東京都の新規感染者数が366人に急増したことから、西村大臣も危機感をもって「3つの対策」を発表していました。

【3つの対策】
1.命を守るための病床確保
2.接待を伴う飲食店対策、ガイドラインを守らない店舗対策徹底
3.酒類の提供を行う飲食店での感染予防対策徹底

この内、留意しておくべきは「3.酒類提供飲食」も明示的に対象に盛り込まれてきたことです。

これまでは「夜の街」といっても、ホストクラブ・キャバクラなどの「接待飲食店」であって、「深夜酒類提供飲食店」「特定遊興飲食店」、あるいは通常の「飲食店」は風評被害を受けているといった論調もありましたが、ここに来て新規感染者数が急増していることから風営法上の許可・届出分類に限定せずに幅広く感染防止対策を徹底していくことを「3つの対策」は示唆しています。

当然ですが、「接待行為」の有無でコロナウイルスが感染状況を変えてくれるわけではありませんから、いわゆる酒席を提供する飲食サービス業全般に対して行政による感染防止対策は今後さらに強化・徹底されていくこともやむを得ないと思います。

西村大臣の発言からは、風営法の営業許可・届出店舗には風営法で対応しますが、そうでなくてもあらゆる法令を駆使して感染予防対策を徹底させていく姿勢が示されていました。

 

 

風営ソウルマンに捧ぐ

 

風営事業者の皆さんは、いつ立ち入り調査が来ても対応できるよう改めて確認を取っていただくようお願いします。

コロナ対策で風営法の立ち入り調査が行われることの是非はいろいろと意見があると思いますが、営業を止められたらそれだけで今の状況では致命傷になりかねません。

私も、5月くらいまでは勇気ある撤退も選択肢だなどと廃業について言及していました。

【新しい生活様式で岐路に立つ3密の風俗営業】

ただ、倒産を避けるための自主的廃業として撤退判断をするタイミングとしては既に遅すぎる状況になっている事業者がいることも理解しています。

固定費がかさむ店舗の経営に携わったことがある者ならば、引き際の判断がどれだけ重要か理解しているでしょうし、何より撤退したくても出来ないから続けている事業者がいることも十分理解しています。

だからこそ、今このタイミングで事業を継続されている事業者の皆さんは不退転の決意で経営に臨まれていると確信しています。

そうであれば、何としても生き残ってやろうではありませんか!

風俗営業店舗であれば、まずはやたべ式風営チェック項目を確認してください。

受験勉強ではありませんが、テストに出ない問題ばかりやっても駄目ですよ!

テストに出題されるところ、警察が狙うところから必ず対策を取ってください。

「許可証掲示」「従業員名簿」「内装変更」「照明」「時間外営業」・・・試験で狙われる問題は決まっています。

こちらのブログを是非ご参考にしてください。

【東京アラートで立ち入り調査もアラート発動】

 

そして、何より今はガイドラインです。

必ず【東京都のサイト】でチェックし、認証ステッカーを入手の上でしっかりと掲示してください。

認証ステッカーが掲示されていない風俗営業店舗の立ち入り調査では厳しくテスト採点されると私は確信しています。

厳しい夏になりますが、“風俗営業魂”を魅せて何としても乗り切ってみせましょう!

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

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