風営紳士録2.0

ナイトタイムエコノミーから警察の取締りや法令改正情報まで、風俗営業の最新情報を発信中です!

風営法違反でSOD店に強制捜査

SOD LANDに風俗営業許可は下りるか

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

「AV女優と会えるおとなのテーマパーク」がコンセプトのSOD LANDが摘発されました。

AV制作会社のソフト・オン・デマンド(SOD)が運営する店舗であり、AV女優が店員として接待していました。

風営法に詳しい方であれば、「接待」飲食店を営業するには風営法の許可が必要なことはご存知でしょう。

では、どうしてSOD LANDは営業許可を取らなかったんでしょうか。

SOD LANDの接待内容がコチラのリンク先で説明されていました。

「4階はAV撮影車マジックミラー号を再現」
水着姿のキャストをマジックミラー越しに眺めることができるBAR。
オプションを注文すると目の前に来てセクシーなパフォーマンスを楽しむことができる。
静かにじっくり女体を眺めたいお客様にオススメのフロア。

そもそも、キャバクラやコンカフェ向けの「接待」営業(風営法2条1項一号)は、SOD LANDのような性的な内容では許可されません。

このサービス内容を堂々とアナウンスしていたそうなので、端から風俗営業許可など取る意思はなかったのだと思います。

 

 

必要なのは許可ではなく性風俗届出

 

「性的好奇心に応じて」行われるSOD LANDのようなサービスは、性風俗関連特殊営業(風営法2条5項)と呼ばれる別の営業類型になります。

いわゆるソープランドやデリヘルなどと同じ営業類型です。

性風俗関連特殊営業は、「許可」ではなく、「届出」制となっています。

国家として性風俗産業に営業の「許可」を与えるのは適切ではないと考えているからです。

日本では、性風俗産業では働くべきでない、という国家の価値判断が働いています。

実際に性産業で働いている皆さんにとっては失礼な話ですが、政府は「性を売り物にするのは本質的に不健全な営業」であって「公衆道徳上有害な業務」とまで言っています。

参考【性風俗の憲法訴訟で国から火の玉ストレート】

他方で、性産業は性犯罪防止も含めて社会にとって必要なエッセンシャル産業であることも事実です。

だからこそ、警察行政としては「届出」制をとりつつも、現場での微妙なさじ加減で調整する運用を行っています。

 

 

ソープランドでの警察行政のさじ加減

 

SOD LANDのある新宿署の管轄地域には、ソープランドの角海老グループの店舗もあります。

角海老グループの店舗は、届出対応もしっかり行い風営法上は問題ありませんでした。

ソープで本番行為を行っていることなど誰でも知っていることですが、いざとなると容赦なく事業者は逮捕(リンク先記事参照)されます。

もちろん、警察の本音としては売春防止法違反以外に別の被疑事実を取り調べしたかったのだと思います。

本来、別件逮捕は認められませんが、この場合は売春防止法違反も事実としては間違いないので仕方ありません。

こうした警察行政の裁量が認められるのも、そもそも国家としての性風俗産業に対する価値判断が働いているからこそ。

このようなリスクもある産業ですが、「夜の街」風俗営業に誇りをもって取り組んでいる人もたくさん居ます。

いざというときに嫌な思いをしないよう、風俗営業許可・届出はもちろん、事前の対応はしっかり準備しておいてください。

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA