風俗営業許可店も補助金対象に!受動喫煙防止対策の最前線
受動喫煙防止の法令が施行
こんにちは!
東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。
今年もあとわずかとなってきました。
来年はいよいよオリンピックイヤーですね。
風俗営業をはじめ飲食・娯楽サービス業に関わる産業でも、訪日外国人需要の拡大など多くのビジネスチャンスが到来します。
この需要の大波を受け止める準備は整っているでしょうか?多言語やキャッシュレスなど様々な対応が求められていますが、たばこの煙による受動喫煙対策もそのひとつです。
オリンピック東京2020大会を契機に、開催都市である東京都では受動喫煙防止対策として、たばこ副流煙による周囲の人への受動喫煙による悪影響を防止する目的で規制が行われます。
規制の態様がどのように行われるかの情報などは行政庁はじめ他のサイトでも情報収集できますので、本サイトでは都内の風俗営業事業者にターゲットを絞って少し突っ込んだ情報を提供していきたいと思います。
なお、細かい規制の全容を知りたい方はこちらをご参照ください。
喫煙者の客離れを防ぐには?
2020年4月以降、客商売などをしている不特定多数人が集まる空間は『原則として屋内禁煙』となります。
面積要件などを満たす小規模の家族経営店(いわゆる一杯飲み屋)以外は、店内は禁煙としたうえで、どうしても喫煙させるには喫煙室を設置する必要があります。
ただ、ここで事業者としての考えが問われます。
1.今回の規制を機に、全面禁煙に踏み切ろう
2.喫煙者の客離れを防ぐため、喫煙できる環境を確保したい
大きくはこの2つでしょう。
そして、風俗営業はじめ飲食・娯楽サービス業の事業者であれば、2.喫煙環境を何とか確保したい、と考える方も少なくないと思います。今回はそんな方々向けの情報です。
2020年4月以降に都内の飲食店店内で喫煙できるようにするには以下の3つのどれかに該当させる必要があります。
1.第二種施設として喫煙専用室を設ける
2.第二種施設として加熱式たばこ専用喫煙室を設ける
3.喫煙目的施設とする
1.第二種施設として喫煙専用室を設ける場合、いわゆる駅のホームなどにある喫煙所を設ける必要があります。喫煙所では飲食などの提供は出来ません。
2.第二種施設として加熱式タバコ専用喫煙室を設ける場合、いわゆるこれまでの分煙のような空間を作り出すことで喫煙席を設けて飲食提供の営業を行うことが出来ます。ただし、喫煙できるのは副流煙の発生しない加熱式たばこのみです。
3.喫煙目的施設とすると、これまで全面喫煙可だった店舗は同じような喫煙環境で営業を続けることが出来ます。これは本来、タバコ屋さん向けの規制態様でしたが、シガーバー・スナックなどでも認められる態様です。
既存の利用客の喫煙率などを踏まえて、喫煙者が大多数の場合は3.喫煙目的施設にしてしまうのもありです。実際、これに変換させている事例が多数あります。
『飲食店が「シガーバー」に衣替え』毎日新聞2019年11月6日
風俗営業許可店も補助金支給の対象に
第二種施設として喫煙室を設ける場合、厚労省もしくは東京都からの補助金・助成金が支給されますが、こちらの申請数が当初予定していた数よりかなり少ないそうです。
飲食店としてはこの機会に全面禁煙に切り替えようということなのでしょうか。もしくは補助金・助成金の手続きが面倒なので、申請数が伸びていないのかもしれません。
前者の様に全面禁煙に乗り出しているのであれば、それは行政としては喜ばしいことなのでしょうが、担当部署としては少し複雑な事情があるようです。
これらの補助金は予算枠として確保している金額があり、申請数があまりにも当初見込みを下回って予算を消化できないとなると、行政組織としては管理能力がないと評価されてしまいます。
そのため、ここにきて受動喫煙対策補助金・助成金の申請促進の依頼が行政書士会に対しても行われました。
しかも、今まで対象になっていなかった風俗営業許可店(接待飲食・特定遊興飲食)も補助金の対象とするとのことです。
風俗営業許可店の受動喫煙対策の注意点
もっとも、風俗営業店の場合は公安許可であり、受動喫煙以上に厳しい基準で営業が許可されています。
受動喫煙対策として店舗構造に変更をもたらす場合、当然ながら変更手続きが必要になってきます。
実は、この辺の風営法の知識なく、喫煙設備の施工業者などが補助金を利用して喫煙室を設置しましょうなどと営業して後からトラブルになるケースもあるようです。
「受動喫煙」とインターネットで検索すると、いくらでもそのような施工業者のサイトにヒットすると思います。
受動喫煙対策や補助金・助成金手続きの情報収集としては良いと思いますが、実際に依頼する際は警察関係の風営法手続きも忘れないよう気を付けてください。
ちなみに、東京都の補助金窓口も風俗営業許可店の補助金申請は通常の産業労働局とは別部署が担当し、申請状況などは全て警察と共有しているとのことです。
※深夜酒類提供飲食店などの通常のバーは産業労働局扱いで変更ありません。
非喫煙者にも、喫煙者にも、より良い環境を提供し、2020年のオリンピックイヤーでのビッグチャンスを活かして、さらなる事業の発展を遂げてください。
それでは、また!
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