A 結論:「接待」をさせるなら第1号風俗営業許可を取る必要があります。
許可の必要性の有無は営業実態で判断されます。営業実態として「接待」を行っていると判断される場合は第1号風俗営業許可が必要になります。
「接待」とは特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為をいいます。ガールズバーでのカウンター越しの談笑であっても警察の解釈運用基準によって法律を実効的に執行していくケースもありますので、まずはご相談ください。
A 結論:「接待」の主体には客を装った者が接待する場合も含まれます。
「接待」にあたるかどうかは接待行為を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるために営業者側の積極的な行為を行っているかどうかで判断されます。積極的な行為としては、直接雇用されているキャストが接待する場合のみならず、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待することも含まれます。
新しく認められた特定遊興飲食店営業では、深夜営業を認めていますが、「接待」は認められていません。クラブのVIPルームなどで、容姿端麗な女性を客に紹介してボトルオーダーを入れさせる、いわゆる「客付け」が慣行化している場合もあります。深夜の「接待」営業を取り締まる場合、この慣行も摘発の対象になることもあります。気になる方は是非ご相談ください。