風営紳士録2.0

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ピカソに学ぶ専門家の報酬価格3つの考え方

ピカソの絵の価格

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

秋分の日を迎え、4連休は秋めいてきました。

秋と言えば、スポーツ、読書、食欲などと並び芸術の秋と言われます。

今日は芸術にまつわるアーティストの逸話から。

具体的な思想や作風の変遷は知らなくても、パブロ・ピカソが偉大な芸術家であることは有名です。

ピカソが有名になってからのエピソードです。

街中でピカソに気付いたファンから、「何か絵を描いてください」と紙を渡された際、ピカソはその場でささっと小さな絵を描いてみせたそうです。

そして、その場で描いた絵をファンに渡す際、「この絵の価格は100万(100MILLION)ドルです」と言いました。

ファンは「この絵を描くのに30秒しかかかっていないじゃないですか!?」と冗談まじりに言うと、ピカソは優しく微笑みながらこのように応えたそうです。

「30秒ではありませんよ、30年と30秒です」

絵を描いた作業時間は30秒かも知れませんが、それまでに磨き上げた技術や知恵などが作品の価値として表れるのに要した時間が30年であることを伝えるエピソードです。

この逸話が実話に基づくものなのかは定かではありませんが、クリエイターと呼ばれる人々はもちろん、我々のような専門家もこのエピソードを気に入って多く紹介されています。

自らの仕事が価値あるものであるとの矜持から、取引相手にも相応のリスペクトを示して貰いたいとのメッセージでしょう。

もちろん、私も個人事業主として行政書士サービスを提供していて、同じように共感できる部分があります。

ただ、この手の話をとうとうと語る人は不思議と仕事に恵まれているようには見えず、暇を持て余してSNSのタイムラインに愚痴を垂れ流しているだけのように感じられるのもまた事実です。

クリエイターだの、表現者だのと自称しながら、実際には他人の作品をパクる真似をしているような輩に同じような理屈を振り回されてしまうと、このエピソードも台無しになってしまいますね。

 

 

最も多い問い合わせ

 

このサイトは風俗営業事業者向けに情報発信をしておりますが、同業の行政書士の方々にもご覧頂いているようです。

同業者の方々であれば、何かしらの問題意識をもっているのが報酬価格の設定だと思います。

実際、このサイトで一番多い問い合わせは「○○許可ならいくらでやって貰えますか?」という報酬価格に関する問い合わせです。

この点、弊所も業歴30年近いので、ピカソのように「申請作業は3日と今までの蓄積が30年なので、1億円(100MILLION)です」などと答えてみたいものです(笑)

ただ、インターネットで専門家サービスを検索されている方には、少しでも安い報酬価格で引き受けて貰いたいと探している方も少なくないと思います。

顧客価値という意味で安い価格でサービス提供するというスタンスは、それはそれで価値がありますし、何より低価格需要はいつの時代も確実にあると思います。

もっとも、弊所やたべ行政書士事務所では低価格のスタンスを取っていませんから、低価格重視でお探しの方は他を当たって頂くよう毎回お伝えしています。

もちろん、自らをピカソに重ねてという意味ではなく、相応の理由があってのことです(後述)。

おそらく同業者の方々も同じような判断基準で報酬価格方針を考えていらっしゃる専門家が少なくないと思います。

今回はそうした専門家側の理屈での報酬価格の考え方をお伝えしたいと思います。

風俗営業に限らず、事業者の皆さんが専門家サービスを検討する際の参考にして頂ければ幸いです。

 

 

3つの価格戦略

 

一般的には価格設定には大きく3つの考え方があると言われます。

1.需要志向型
2.競争思考型
3.コスト志向型

 

需要志向型

 

需要と供給のバランスで価格が決定されるという、経済原則に基づいたもっとも分かりやすい価格設定方法です。

冒頭でご紹介したピカソのエピソードも、「ピカソの絵」という希少性があるから、ファンならずとも圧倒的な需要がある訳です。

供給より需要が多ければ、価格はどんどんと上がるというのが経済の原則です。

これは株や為替などの金融商品だけに限らず、絵画のような芸術作品でも同じです。

需要と供給のバランスこそが価格を決定するので、極端な話、30年かけて製作しようが、3秒で製作しようが関係ありません。

あくまでそれを求める需要者が価値を認めていれば価格は上がる訳です。

ピカソと並び誰もが知っている有名な芸術家にヴィンセント・ヴァン・ゴッホがいます。

こちらのゴッホの自画像は1998年に100億円以上の価格で落札されていますが、実はゴッホの場合、生前はほとんど絵画は売れませんでした。

もちろん、価格が高すぎたのではなく、需要がなかったからです。

絵画としての価値は変わらなくても、その価値を価格として表す際には「需要者が価値を認めること」が前提です。

この「需要者が価値を認めること」というのは、もっとも強力です。

我々のような専門家(特に新人)向けのセミナーでも、よくブランディングだの、差別化だの、高付加価値化だのという言葉を目にしますが、要するにそれは「価値を認めさせる」ための手段です。

大切なことは、その「価値」というのは自分が思うだけではなく、相手すなわち「需要者が認める価値」でなければならないということです。

需要者が価値を認めることで高付加価値価格が成立している商売の代表が風俗営業だと私は考えています。

歌舞伎町の大衆居酒屋で300円で提供されているのと全く同じメーカーのビールが、隣のビルの接待飲食店では数千円で提供されお客さんも喜んで消費してビジネスが成立しているのが風俗営業です。

一方、我々のような専門家の場合、このような需給バランスに基づいて顧客価値を追求するのは難しいという現実があります。

歯医者と行政書士事務所はコンビニより多く存在する、などと揶揄されますが、契約書の雛型や会社設立申請手順などの法務サービスは完全にコモディティ化しています。

「国民と行政の架け橋」としての使命をもってはいるものの、実際には全ての局面で代理申請など使わずに、本人申請できることこそが福祉国家としては理想です。

新内閣が打ち出しているデジタル化推進にも、申請の手間をテクノロジーの力で解決する目的が含まれているでしょうから、専門家としての存在意義も問われ直されるのかも知れません。

 

 

競争志向型

 

この競争志向型の価格設定こそが、ご紹介した問い合わせが多いタイプの方々が想定している方式でしょう。

インターネットの世界では、競合まではワンクリックです。

とりあえず検索上位に表示されているサイトをいくつか見て価格の相場を掴んでから個別に問合せするというのは、専門家サービス利用時の消費者行動パターンとして典型的になっていると思います。

実際、我々のような専門家でもインターネット集客を重視し、かなりの広告費やSEO対策を行っている事務所が数多く存在します。

特に風俗営業許可のように更新がない場合、お客さんとの出会いも一期一会で常に新規顧客を開拓しなければならない一面もあります。

検索キーワードに従ってSEO対策されている検索上位表示の事務所のサイトをみると、かなりの確率で低価格や上限価格を謳っています。

弊所やたべ行政書士事務所は低価格を売りにしないので立場は異なりますが、この競争志向価格設定は間違いなく顧客価値に繋がっていると思います。

我々、専門家の身内同士では「自らの首を絞める低価格はやめようよ」などと冗談交じりに囁かれることがあります。

ただ、利用者の立場からすればアウトプットとしての成果物に差がないなら少しでも安い価格の方が余計な出費を抑えてくれるという価値を認めるのは当然でしょう。

ただ、一点、この競争志向型価格設定を謳っている専門家サービスでは気を付けてもらいたいことがあります。

実は、インターネット上の低価格は客寄せのためのおとり価格で、実際に面談した後で高価格をふっかけてくるケースが少なくありません。

特に事業者向けに注意喚起したいのが、期限が迫っている案件です。

特急案件対応として合理的な理由での追加料金を請求するのは何ら不合理ではありませんが、最初からインターネットで片っ端から集客して、高価格をふっかける専門家も存在します。

これで意外と多いのが税理士の決算申告サービスです。

決算申告での新規顧客開拓のため、専用サイトで集客している事務所にはSEOに特化させて、大量の広告を打ち面談予約させ、他に検索にひっかからないようなサイトも用意しておき、面談時にはそちらの隠れサイトでの価格として申告期限が迫った案件に追加料金をふっかけて提示して、期限が迫ったクライアントを取り込むことを専門に行っている事務所もあります。

もちろん、低価格を打ち出している専門家の全てがそうな訳ではありませんが、少なくともサイトでの情報と実際に面談してから提示された価格にあまりにも差がある場合、迷わず他にした方が良いと思います。

競争志向型価格設定を採用している専門家なのですから、依頼者側だって徹底して競争志向で値切ってみるのも一つかもしれませんね(苦笑)

 

 

コスト志向型

 

最後に、コスト志向型の価格設定です。

このタイプが専門家にはもっとも多いと思います。

弊所やたべ行政書士事務所もコスト志向型価格設定です。

本サイトの料金体系をみても、「100,000円~」などとイマイチ明朗じゃないな、などとお感じになりませんでしたか?

これは決して相手の足元見ながら値段を決めようと思っているのではなく、どうしても店舗構造や申請内容を確認してからでないと金額を提示できないからぼかしているのです。

先日、SNSでも紹介しましたが、例えば同じ風俗営業許可案件でも埼玉県警に申請するのと、神奈川県警に申請するのは、労力・手間において雲泥の差があります。

【見通しを妨げる設備】歌舞伎町のbar経営者から事務所に相談に来たいという電話。もちろんwelcome!店舗の図面を持ってきた経営者が言うには、昨年、設備構造違反で90日の営業停止処分を受けたという。今回のコロナ渦の中、隣の…

やたべ行政書士事務所さんの投稿 2020年9月19日土曜日

 

行政書士泣かせの埼玉県警はそれこそ政権ど真ん中に110番に通報したいぐらいです(笑)

と同時に、このような現場の実態を踏まえて申請を通すことこそが専門家の使命だとも思っています。

本来、誰でも渡れるような谷なら専門家など要らないのです。

というと言い過ぎかもしれませんが、簡易な申請こそ政府が推進するDX、デジタル化で本人申請がらくらくできるようテクノロジーで解決すべきです。

まともには越えられない谷を超えるための「架け橋」たるのが我々、専門家の本当の役割です。

 

在庫を持てる製品と違って、我々のサービスは受注案件ごとの個別対応が基本です。

まったく同じ申請書類でコピペして使い回せるなら、大量にこなせば安さで価値を提供できますが、店舗構造や地域調査など一点物の限定品を毎回手がける職人の気持ちで取り組む以上、どうしたってコスト志向型の価格設定にならざる得ません。

弊所やたべ行政書士事務所が掲げる理念である【現場・現物・現実の三現主義】を実践していく上でも、コスト志向型の価格設定にご理解をお願い致します。

そして、弊所やたべ行政書士事務所の仕事の品質にこそ、顧客価値を見出して頂ければ嬉しいです。

低価格ではありませんが、風俗営業に関することであればピカソと同じ30年間の業歴で蓄積した経験・知恵・技術で取り組みます!

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

 

埼玉県警管轄・熊谷を代表する舐達麻の1000万回再生曲
“一途な思い自由壊したとしても 話すな手を 犬には秘め事”

 

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