風営紳士録2.0

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組閣人事の人的欠格事由と風俗営業許可申請

風営法の人的欠格事由

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

岸田政権での内閣改造が行われました。

組閣人事にあたっては、派閥のパワーバランスのみならず、旧統一教会との関係性が確認されたそうです。

ただ、旧統一教会と関わりをもっていたと思われる閣僚も多く残っており、政府の本気度が透けて見えます。

こうしたいい加減な対応で信用を失うのは政治家に限った話ではなく、風俗営業許可申請でも同様です。

風俗営業許可を申請する際に提出する「身分証明書」「誓約書」での宣言がこれにあたります。

法令違反など風営法4条で「許可をしてはならない」申請者として掲げられた欠格事由に該当しないことを宣言しなければなりません。

では、風俗営業許可申請の際に、山際大臣のように都合の悪いことは黙っておき「誓約書」に事実と異なることを記載して申請するとどうなるでしょうか。

「偽りその他不正の手段」として、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金となります(風営法49条)。

何とか大臣として留任されたい、何とか風俗営業許可を取得してオープンに間に合わせたいとの想いが暴走してしまうと、その後のしっぺ返しも大きくなります。

絶対にバレないのであれば一つの選択としてあり得るかも知れません。

ネットの集合知で指摘されるだけならほとぼりが冷めるまで雲隠れしていれば良いでしょう。

しかし、風俗営業許可申請での照会は許可権者たる公安委員会により行われます。

藁人形を使った名義貸しを含めて絶対に止めておくべきです。

 

 

人的欠格事由の禊期間

 

前内閣府特命担当大臣であった野田聖子議員については、カルト宗教以外でも報道されていました。

足を洗って何年経っても糾弾され続けるのであれば、それはそれで問題なんでしょうが、そもそも本件では真実性そのものを争っていたとのこと。

神のみぞ知る実体的真実は分かりませんが、司法を通じた手続的真実としては最高裁によってひとつの結論が出されたと言わざる得ないでしょう。

参考【マラドーナに学ぶ手続的正義と風俗営業政策】

 

ましてや内閣総理大臣を目指すことを公言している政治家であれば、尚更、最高裁の判断は厳粛に受け止めるべきです。

風営法では、過去の闇歴史に対して明確な禊期間が設けられています。

法令違反による欠格事由は5年経過で再度許可が取れるように規定されていますから、半永久的に糾弾される政治家・有名人のような不安はありません。

もっとも、野田聖子議員の配偶者のように反社勢力としての疑惑となると明確な禊期間はありません。

風営法4条三号にある暴力的不法行為に当たる違法行為を行うおそれがある者と認められてしまうと、どんなに禊期間を経ていようが許可は下りません。

野田聖子議員の配偶者の過去の疑惑のように、指定暴力団の構成員であれば絶対に許可は下りません。

逆に、正規の営業許可を得ている風俗営業事業者は、反社勢力でないことを国から認められているということになります。

 

 

嘘や偽りを見抜く教養

 

政治家とヤクザの付き合い、意外と両者は似た者同士だから親しくなるとも言われます。

今回の内閣改造でも、派閥への義理立てやメンツが話題となっていましたが、暴力団などまさに派閥争いそのものです。

どんなに高い理想を語っても、選挙で敗れれば死を意味する点でも政治家とヤクザは似ています。

それゆえ生死をかけた戦いの場で援軍となる者なら、仮にカルト宗教であっても愛おしく大切に思えるのでしょうか。

こうした闇の世界の人々との付き合いですが、きっかけは些細なことから始まります。

闇の世界の人間全てが悪人面していれば分かりやすいのですが、実はその逆であるケースが少なくありません。

詐欺師をはじめ、闇の世界の住人は嘘・偽りで塗り固められているからです。

「夜の街」風俗営業に携わる事業者であればその辺の鼻は利くので大丈夫でしょう。

一方で、政治家は選挙期間中にこうした反社連中と接点をもってしまうことが少なくありません。

政治家としてどんなに有能であっても、こうした闇連中と付き合っては全くもって逆効果、知らなかったでは済まされません。

また、こうした闇の人間を紹介する行為自体も、紹介者の社会的信用を著しく貶める行為となります。

俺は業界に顔が利くんだとばかりに紹介したくなる気持ちは分からなくもありません。

暴力団にみかじめ料を支払っていた分際で、ナイトエンターテイメントだのと適当なことを並べて、業界代表者を気取るような恥知らずを選挙運動に駆り出していては、どれだけおめでたい世間知らずの田舎者なんだと嘲笑されてしまいます。

こうした行為に手を染めない、闇の世界の連中とは付き合わないというのは、社会人としての立派な教養です。

教養と言えば、先日、国際政治学者の三浦瑠麗さん「大喪の礼」を「たいものれい」と誤読したと話題になっていました。

もちろん、誤読すること自体は誰にだってあり得ることです。

もっとも、法令で規定された読み方は実は決まっていないそうです。

ただ、聡明な三浦瑠麗さんであっても昭和後期の小学生時代には、まだ物心ついていなかったんだなということが今回判明してしまいました。

言うまでもなく「大喪の礼(たいそうのれい)」と呼ばれるのが一般的であり、少なくとも当時を実体験した者であれば誤読することはあり得ません。

三浦瑠麗さんも年齢的にはギリギリだったかも知れませんが、昭和から平成への移行を経験した一定年齢以上の方で別の呼び方をする人に私はお会いしたことがありません。

同様に法律専門家であれば、「得喪(とくも)」などと誤読する人も居ません。

もし居ても、それは完全にネタとしてやっているだけです。

なぜなら「得喪(とくそう)」という法律用語は、刑法だけではなく、民法177条といったドメジャーな条文でも多用されているため、初歩的な法律を学んだ者であれば誰もが読み方を知っているからです。

司法試験と言わずとも、宅建などの国家試験を誤読しながら合格し、実務においても誤読し続けているとすれば、オペに使用する医療器具の名称を誤読している医師と同様に危険な状態です。

このように実体験したことがある人であれば何てことはない、ごく当たり前のことこそが、嘘や取り繕いがバレてしまうきっかけになるものです。

闇の世界の人間は、どんなに綺麗に繕っていても、こういった実際の感覚から違和感を感じ、匂いで分かるものです。

嘘や偽りを見抜く教養を大切に、闇の世界との付き合いを絶ち、正々堂々と風俗営業事業を行って参りましょう。

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

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