風営紳士録2.0

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風俗営業のオーナーチェンジや模様替えで必要な手続きとは?

風俗営業の大海原を進む航海女王エンリケ

 

こんにちは

東京都新宿区の風俗営業専門
やたべ行政書士事務所です

 

名古屋・錦が誇る日本一のキャバ嬢
エンリケこと小川えりさん
現役引退を発表されました
画像は全てエンリケinstagramより

 

引退は2019年11月30日とのことで
最終日までに余裕をもっての発表です

 

ご本人曰く
突然辞めるのは嫌
水商売13年間の集大成として
最後までお客様との時間を大切にするとの事

 

何でも3日間のバースデーで
2億5千万円の売上記録をもつそうですが
やはり日本一と呼ばれるだけありますね

 

 

彼女のプロフェッショナリズムから
風俗営業の世界での引き際の美学と共に
事業者としての廃業、休止についての
取り組むべき責任を確認したいと思います

 

立つ鳥跡を濁さず

 

風俗営業など夜の世界に限らず
仕事ができる人に共通していること

 

それは引き際の美学をもっていることです

 

もう辞めるから関係ないとばかりに
自分の都合ばかりで突然止める人も居ます

 

後任となった人の迷惑だけでなく
自身に跳ね返ってくることに考えが至らず
突然辞めてしまう人も少なくありません

 

エンリケさんのような一流は
何よりお客さんやお店のことを考えて
ゴールから逆算して設計しています

 

彼女のインスタ文章のそのまま引用します

「1年前から辞める日を決めました。1年間悔いのないよう仕事をしたかったから。そして次の女の子を育てて私が辞めてもお店がダメージ受けないように。
かれこれキャバクラを始めて13年経ちました。売れない時代の方が長く苦労しました。でも遅咲きではありましたがずっと諦めず自分を信じてここまでこれて後悔ないです。全てをやりきりました。

このお仕事をやめたい、今日出勤したくない。と思った事は13年間1度もありません。
本当にこのお仕事が大好きで正直、凄く寂しいです。ですが『エンリケ』という名前がキャバクラ業界で名前が残るよう、皆さんの存在に残り生き続けたい、そんな思いで1番いい最高の状態での引き際を決断しました。最後まで自分のプライドを守ります。だらだら引きずるつもりはありません。夜の業界には二度と戻りません。

そして10年間働き続けてきたアールズカフェ。このお店でキャバクラを最後で辞めると昔から決めていました。それはアールズカフェが無かったら今の私はいなかったからです。なので最後まで裏切る事はありません。

後もう1つ。昔から突然辞めるのは嫌でこの業界を引退する時は1人でも多くのお客様に祝福されることが夢でした。引退する時に全てが分かります。それが水商売やってきた今までの結果だと思います。どうなるは分かりませんが13年間の集大成として結果を残すことができるようエンリケ空間を最後までつくり続けます。

今まで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。何故この早い段階で皆様に報告したかというと引退するまで皆様と楽しんで共有する時間を大事にしたくて。
そして遠くからでも全国から会いに来れる計画が立てれるよう考えての発表に至りました。」

 

やはり一流の人は違いますね!

 

何よりもキャバクラ業界
風俗営業の世界に生きることを愛し
その道を極めた矜持を感じます

 

このようなプロ意識をもつキャストに負けない
お店作りのためにも廃業や休止はしっかりと
対応を行って頂きたいところです

 

事業者に必要となる対応

 

諸事情で閉店しなければらなない場合
あるいは店舗管理者が変更する場合
あるいはリニューアルオープンする場合

どのような対応が必要になるでしょう?

 

大前提として風俗営業の許可を受けた後に
何らかの変更を行う場合は必ず
風俗営業変更承認申請・変更届等手続が
必要になってきます

 

もう私は関係ありませんは通用しません!

 

本来、禁止されている「風俗営業」を
特別に「許可」あるいは「届出」して
認めてもらっていたので
最後まで責任をもって対応してください

 

具体的には下記のような場合に
それぞれ届出等が必要になります

 

リニューアルオープンの場合

 

以下のケースは変更前に変更承認申請書を提出して
公安委員会の承認を受けなければなりません!

  • 営業所の大規模な修繕・模様替え
  • 客室の位置・数・床面積の変更
  • 壁・襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
  • パチンコ・パチスロの遊技機の変更

届出書等は正副2部及び添付書類が必要です!
所轄警察署を経由して公安委員会に提出し
控えも必ず1部作成した上で
必ず所轄警察署の受理印をもらい保存して下さい

 

なお、規則で定める基準に適合しない変更は
認められないので詳細はお問い合わせください

 

営業者・代表者変更の場合

 

以下のような場合も
しかるべき手続きが必要になります

  • 営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更
  • 法人の代表者氏名の変更
  • 営業所の名称の変更
  • 管理者の氏名及び住所の変更
  • 法人役員(取締役・監査役)の氏名及び住所の変更

変更のあった日から
10日以内に「変更届出書」を公安委員会に提出です!

 

その他の場合

 

  • 営業所の小規模な修繕
  • 模様替え
  • 家具の入れ替え

変更のあった日から
1ヵ月以内に「変更届出書」を公安委員会に提出です!

 

  • 照明設備
  • 音響設備
  • 防音設備の変更
  • ゲーム場におけるゲーム機の変更

変更のあった日から
10日以内に「変更届出書」を公安委員会に提出です!

 

届出不要の場合

 

  • 軽微な破損箇所の原状回復
  • 照明設備・音響設備等の同一の規格
  • 及び性能の範囲内で行われる設備の変更
  • ゲーム場におけるゲーム機のソフトのみの入替え
  • 見通しを妨げない程度の軽微な椅子
  • 見通しを妨げない程度のテーブル等の配置の変更

これらの届出は必要ありませんが
不安な場合は必ずお問い合わせください

 

許可証記載事項に関わる場合

 

  • 氏名又は名称の変更
  • 営業所所在地の変更
  • 営業所名の変更
  • 風俗営業の相続の承認を受けたとき

 

「許可証書換え申請書」を公安委員会に提出です!

 

相続承認の場合は承認後「すぐに」
それ以外の場合は変更届出書提出と「同時に」申請です!

 

営業者(個人)が死亡した場合

 

相続人は、相続の承認を受けることにより
引き続き営業することができます

 

被相続人の死亡後
60 日以内に「相続承認申請書」を公安委員会に提出です!

 

許可証を亡失又は滅失した場合

 

「速やか」に「許可証再交付申請書」を提出です!
許可書の再交付を受けなければなりません

 

公安から管理者講習通知書が来た場合

 

その実施予定日の 10 日前までに
「受講申込書」を公安委員会に提出です!

 

閉店の場合

 

  • 風俗営業を廃止したとき
  • 風俗営業の許可が取り消されたとき
  • 許可証の再交付を受けた場合において、亡失・滅失した許可証を発見・回復したとき
  • 風俗営業の相続の承認を申請したが、公安委員会から相続を承認しない旨の通知を受けたとき
  • 許可を受けたものが死亡したが、その相続人が相続承認申請をしなかったとき
  • 許可を受けた法人が合併により消滅したとき

「返納理由書」及び「許可証」を
10 日以内に公安委員会に提出です!

 

なお許可証の発見・回復の場合
発見・回復した「旧許可証」の方を返納します

 

一時休業の場合

 

届出の必要はありませんが
続けて6ヶ月以上休業すると
許可自体が取り消されてしまいます!

 

 

新しい世界で成功するために

 

いかがでしょう?
面倒ではありますが
手続きなので出来ないことはありません

 

新しい世界で気持ちよくスタートするため
しっかりとけじめをつけてからにした方が
ご自身のプラスになります

 

辞めた後から前の職場の人間から
仕事の問い合わせがくるなんてのは
どんな世界でも嫌がられます

 

エンリケさんの様に
引き際の美学を示すことで
成功を引き寄せましょう!

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