行政書士事務所HPが謳う許可率100%のカラクリ
風俗営業許可と入管業務の違い
こんにちは!
東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。
先日、同業者向けのセミナーを開催しました。
遠くは北海道から様々な行政書士の方に参加いただき、セミナー後の懇親会も含めて私自身も大変楽しく充実した時間を過ごすことが出来ました。
懇親会の席で話題となったことの一つに近年の東京入管の審査の厳格化がありました。
世間的には人手不足解消のための外国人労働力活用や技能実習制度が話題となり、外国人の就労ビザなども規制緩和されているようなイメージがありますが、実際の運用としては厳格化されています。
セミナーでも説明しましたが、許認可業務の中でも対照的なのが「風俗営業業務」と「入管業務」です。
具体的には業務内容と行政裁量の二つの点で対照的です。
申請書類作成の難易度
「風俗営業業務」では許可申請書類の煩雑性に加え、製図技術が問われたり、実査ノウハウが問われたりと申請作業自体に手間がかかります。
一方で、入管業務は理由書など含めて、申請書類の作成自体は高度な技術は何ら必要ではありません。
やたべ事務所では「風俗営業業務」「入管業務」のいずれも行っていますから対照的に説明しましたが、「建設・産廃業務」などに比較しても「入管業務」の書類作成の技術難度は高くないことは間違いありません。
ただ、ここで「入管業務」であれば業歴の浅い新人でもとっつきやすいと考えるのは早計です。
実は「入管業務」は申請書類の作成こそ難度は高くありませんが、実際の許可取得は「風俗営業業務」や「建設・産廃業務」より難しいのです。
許可取得の難易度
行政庁が許可を下すか否かを判断する際に担当許可権者の判断を利かせる幅を「裁量」と呼びますが、この「裁量」が「入管業務」では広く設定されているのです。
極端な話、「風俗営業業務」の申請であれば、必要な要件を満たしていれば100%に近い確率で許可が下ります。
他方で、「入管業務」であれば、不許可になる可能性が20~30%は内在しており、不許可理由が明らかにならない場合も少なくありません。
許可・不許可の結論に至るまでの時間面でも「入管業務」では非常にストレスがあります。
依頼者は今か今かと許可が下りるのを待っていますが、東京入管でのキャパシティオーバーもあって何カ月も待たされることはザラです。
依頼者としてはお金を払った以上は許可が下りるのが当然と思っていますが、散々待たされた挙句に不許可を突き付けられる場合は行政書士にクレームをつける場合も少なくありません。
許可率100%のカラクリ
行政書士としては、「風俗営業業務」でも、「入管業務」でも、許可を引き出すように努めることは当然ですが、全くの無理筋案件に関しては申請前に依頼者に説明できることも重要です。
やたべ行政書士事務所も含め、Web集客などで高い許可率を打ち出しているサイトを目にされることが少なくないと思いますが、実は高い許可率の数字の裏側には「無理筋案件を申請しない」という種明かしがあったのです。
「風俗営業業務」を専門にして30年近く申請を行っていると、事前相談の時点で許可・不許可の結論はほぼ分かります。
つまり、不許可となるような案件は事前相談の時点でスクリーニングし、確実に許可される案件だけを申請することで許可率を100%に近づけられるのです。
こう言ってしまうと身も蓋もありませんが、行政書士とは予防法務の観点からの専門家でもあるので、ダメもとで申請するような無理筋案件なら、申請前に依頼者にしっかりと説明を行うインフォームドコンセントを行うとも説明できると思います。
さらに、勝ち筋案件すなわち要件がしっかりと満たされている申請だけを行うことで、行政側の警察担当者との信頼関係も強化され、つづく申請でもプラスの効果が働いていると思います。
少なくとも要件を満たさないような申請を行うようでは、国民と行政の橋渡し役たる行政書士の名に恥じます。
専門分野での圧倒的な申請数を重ねることでノウハウ・知識が蓄積されるだけでなく、許可権者の信頼関係からも許可取得へのプラスの効果が働くことこそが専門家が依頼者に提供する価値にもなっているのです。
「入管業務」であれば、申請書類や理由書の作成以上に、入管の現在の相場を伝えることの方が依頼者にとっての付加価値が高くなるのが現在の国際業務の実情ではないでしょうか。
もちろん、やたべ行政書士事務所での「風俗営業業務」であれば100%の許可を目指して万全の態勢で申請を行うことに日々全力を尽くしています。
許認可の種類に応じて、依頼する専門家の能力も使い分けが必要になってくるのかもしれませんね。
それでは、また!
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