風営紳士録2.0

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ゴルゴ13に学ぶプロとしての条件とは?

日本漫画界の巨星墜つ

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

自民党総裁選の投開票が行われ岸田文雄氏が第27代自民党総裁、そして第100代の内閣総理大臣候補として選ばれましたね!

 

当然ながら本日は新たな日本のリーダー誕生をベースに記事を作成しようと考えておりましたが、総裁選最中にさいとう・たかを先生の訃報が流れてきました。

やはりこのニュースに触れなければ、やたべブログではありません。

本日は劇画漫画、いや日本の漫画界の金字塔ともいえる『ゴルゴ13』作者であるさいとう・たかを先生に哀悼の意を捧げる意味で「ゴルゴ13に学ぶ専門家としての条件」と題して投稿させてください。

 

 

各界にファンをもつG

 

やたべブログを日頃からご覧いただいている読者であれば説明するまでもありません。

『ゴルゴ13』は超A級スナイパーを主人公としたハードボイルド劇画作品で、世界情勢などの時事ニュースを取り入れた作風は大人が楽しめるエンタテイメント作品として各界にも熱狂的ファンを生んでいます。

本日誕生した自民党総裁・内閣総理大臣とて例外ではありません。

麻生太郎・第92代内閣総理大臣は漫画好きとして有名ですが、特に好きな作品として『ゴルゴ13』を挙げています。

言われてみれば麻生氏のファッションは『ゴルゴ13』の作風から影響を受けているような気がしないでもありません(笑)

もっとも、麻生氏と言えばファッションだけに止まらず、大久保利通や吉田茂を親族に持ち、九州の名門・麻生グループ総帥でもあるので、政財界の名門氏族として『ゴルゴ13』に近い世界を実際に生きていると言えるのかも知れません。

余談ですが、麻生グループの一つである麻生フオームクリート(JASDAQ市場に上場)は特に材料がなくても定期的にストップ高をつけることで有名です。

仕手が動かすマル政銘柄などと噂されることもありますが、実はゴルゴへのコンタクトを試みているのではないかとも噂されています(笑)

『ゴルゴ13』の作品の中で、ゴルゴへの連絡方法として「米NASDAQ上場のユナイトホライズン土地開発株式会社の株価を暴騰させる」というエピソードが紹介されたことから来ているようです(『ゴルゴ13・ナイトメア』に収録)

『ゴルゴ13』ファンの特徴として、このように作品中のエピソードを細かく記憶して、更にそれを実際の実生活にまで投影させてしまう方が少なくありません。

企業経営者にもファンは多いと聞きますが、実は我々専門家士業やフリーランスなどの個人事業主にも『ゴルゴ13』を信奉している人が少なくないのです。

 

 

プロとしての条件とは

 

組織に属さずに個人として、あるいは特定の専門知識・技能を提供する専門家として活動する人であれば、プロ意識を大切にしている人は少なくないと思います。

プロ意識というと、個人によって程度の差が生まれるものなのでしょうが、究極の理想として『ゴルゴ13』を目指している人は少なくありません。

以下は『ゴルゴ13・ロックフォードの野望』に収録された「プロとしての条件」を挙げたワンシーンです。

最後の40%の要素が何か判りますか?

 

「プロとしての条件、それは

 10%の才能と

 20%の努力、そして、

 30%の臆病さ

 ・・・残る40%は〇〇だろうな」

 

 

 

 

 

正解は、「運」だそうです!

これぞゴルゴワールド炸裂のワンシーンで、ゴルゴファンなら誰もが知っている名セリフです。

繰り返しになりますが『ゴルゴ13』と言えば超A級スナイパーです。

その実力はシモ・ヘイヘクリス・カイルとて、遠く足元にも及ばないことは想像に難くありません。

その実力者をもってしても、プロフェッショナルを構成する最大要素は「運」だと言っているのです。

でも、考えてもみてください。

我々は21世紀の日本を生きていますが、まったく同じ時代の地球上では公開処刑で生首を晒したり、同害報復として手足の切断などの残虐な刑罰が執行されています。

我々、自由主義圏の人間から見れば「非人道的」となりますが、彼ら為政者にとってはこれこそが(イスラム)法の正しい実現であり、その意味ではこれもまた「法治国家」の一つなのです。

法律を知らない方の為に解説すると、非人道的な悪法だろうと内容を問わないのが「法治主義」で、人権尊重などの法内容の適正を前提とする立憲主義的意味では「法の支配」と呼びます。

戦前までは我が国も「法治主義」としての法治国家でしたが、戦後は法内容の適正を前提とした「法の支配」による立憲主義が採用されています。

イスラム原理主義なども含めた「法治国家」に生まれるか、自由主義圏の「法の支配」ある国に生まれるか、これは「運」でしかありません。

コロナ禍で苦しんでいる事業者の皆さんに対しても同じことを感じています。

21世紀において、感染症によってここまで世界経済が麻痺し、飲食・娯楽サービス業が甚大な損害を被ったのは「運」の要素が一番大きいと思っています。

決して誰かが悪いとか、自分が悪いとネガティブに捉えずに、まずは「運」を受け入れることから10月からの意思決定を行って頂きたいと考えています。

 

 

ウサギのような臆病さ

 

同時にゴルゴは「臆病さ」を「運」に次ぐ重要な要素として挙げています。

これまた意外ですが、プロフェッショナルとして当然の発言であるとも言えます。

皆さんはフロイド・メイウェザー・ジュニアというボクサーをご存知でしょうか。

プロでの戦績は50戦無敗。史上初めて無敗のまま5階級制覇を達成したパウンド・フォー・パウンド最強のボクサーと言われています。

この最強ボクサーもゴルゴに通じる発言をしています。

 

「お前が休んでいる時、俺は練習している

 お前が寝ている時、俺は練習している

 お前が練習している時、俺は練習している」

 

なぜ、5階級制覇の無敗の最強ボクサーがこんなにまで練習するのでしょうか?

私なりの解釈では、ゴルゴ同様にメイウェザーも「臆病」だからだと思っています。

強い人間と言うのは「臆病さ」を持っています。

これは決してスポーツだけでなく、勉強でも、仕事でも同じだと思います。

強い人間と言うのは自分を冷静に分析し、弱いところを認識できているからこそ、克服しようと練習するのです。

逆に弱い人間と言うのは「臆病さ」が欠けた部分があるケースが少なくありません。

まったく練習していないのに試合本番だけ緊張しているアマチュア、これはどの世界にも居ますよね。

プロから見ればスゲー度胸ある怖いもの知らずにも見えてしまいますが。

前置きが長くなりましたが、今回のブログで私がもっとも強調したいゴルゴから学ぶべき部分がこの「臆病さ」です。

ゴルゴの言葉を借りるなら強い者は虎ではなく「ラビットのように臆病」でなければならない、ということです。

 

 

専門家に必要な臆病さ

 

法内容を問わない「法治主義」ではなく、法内容の適正を求める「法の支配」からすると、このように行動制限をより制限的でなく【解釈】するというのは正しいのかもしれません。

実際に山尾議員の言う通り、「政府見解は脱法的解釈で、裁判になれば覆る可能性が十分にある」のかも知れません。

ただ、本当に10月からの「リバウンド防止措置期間」で「要請」をガン無視してやったらどうなると思います?

山尾議員の仰る通り、特措法24条9項の「要請」は法的拘束力はなく命令も罰則もありません。

でも、実際にビジネスをやっている事業者であれば分かっていると思います。

風俗営業の「行政指導」だって法的拘束力はなく命令も罰則もありません。

それどころか、行政手続法には「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」(行手法32条2項)とはっきりと明記されています。

まさに対応は我々の自由な意思に委ねられているのが建前です。

どうして風営法はじめ他の行政法令の「協力要請」の類には噛みつかない専門家が、特措法の「要請」になるとこうまで法的拘束力を強調して煽るのか理解に苦しみます。

中途半端な憲法解釈で特措法だけやたらと自由主義的解釈を強調するのは、いたずらに事業者のリスクを大きくする危険性があると私は思います。

独自の解釈や情報を真に受けて行動してペナルティを科されて犠牲となる事業者が発生するからです。

強制力はないから「要請」なんか従わなくたっていい、あ、でも協力金も貰えないけどね、じゃ元も子もありません!

言われなくたって「要請」に従わない事業者は端から従っていませんよ。

実際、山尾議員が「覆る可能性が十分にある」と指摘した裁判所では改正特措法に基づく命令違反の過料が関西でも出され始めています。

10月からの東京都の要請に法的根拠がないなどと事業者受けしそうな主張するのは自由ですが、実際にそれを真に受けて実践して不利益を受けるのは事業者です。

事業者以上に、我々のような専門家はクライアントのため常に「臆病」でなければならないはずです。

ましてや、風営法違反で因縁つけられて行政処分喰らうなんて予防法務の専門家としては許されません。

事業再構築採択!とぬか喜びさせて根抵当権設定で対象外というのも同じかも知れません。

一年前のコロナ禍初期にとあるタクシー会社が従業員を会社都合で一斉解雇しました。

会社都合の解雇であれば直ぐに失業保険が貰えるから、従業員の為を思ってのことだとの会社側のメッセージを真に受けて、支持を表明する専門家も少なくありませんでした。

参考【会社都合での解雇は従業員の救済になるか?】

 

そもそも労働基準法を知らなかったのであれば仕方ありませんが、まともな専門家であればそんなことが労基署に通用する訳ないことは分かるはずなのに煽るように会社都合解雇を褒め称えていました。

刑法などでは一般人に対しても「法の不知はこれを許さず」と示されていますが、こと我々のような専門家はこうした法令のミスリーディングを引き起こす行為は厳に慎むべきであり、まさに「臆病」でなければならないと思っています。

風営法の解釈でも、違法性阻却などに独自の【解釈】を示すのは自由だと思いますが、それが正式な解釈だと事業者に誤解させて不利益を生じさせては話になりません。

私自身も物覚えが悪く、知らぬことばかりで日々勉強の毎日ですが、自分の馬鹿さ加減に嫌気が差した時はいつも『ゴルゴ13』の言葉を思い出します。

「10%の才能、20%の努力、30%の臆病さ・・・残る40%は運」

法律の文言すらまともに覚えてないのに、人間は「努力」じゃない「才能」だよなどと言っている方には「10%の才能と90%の度胸」しか感じられません。

本当に優秀な人、圧倒的努力を行った人、まさに『ゴルゴ13』のような人が最後に「才能」の重要性を言及するからこそ琴線に触れるものがあります。

人間としての美学も教えて頂いたさいとう・たかを先生のご冥福をお祈りいたします。

 

画像出典:さいとうプロ

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

 

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