風俗営業許可の命運を握る管轄地域の違い
2種類の地域
こんにちは
東京都新宿区の風俗営業許可専門
やたべ行政書士事務所です
今回は風俗営業許可を取るうえで重要になる
「地域」についてお話します
風俗営業許可で「地域」というと
大きく2種類の「地域」があります
風俗営業が営業可能な地域を規定する
「用途地域」と呼ばれるものが1つめです
そしてもう1つがです警察の「管轄地域」です
「用途地域」は同じでも
「管轄地域」は警察署により異なります
分かりやすく言うと「管轄地域」とは
要するに警察署の縄張りのことです
管轄警察署による違い
風俗営業を実態として行っている店舗には
「遊興」「接待」などの有無を含めて
時間外営業などを違法に行っていないかの確認で
管轄警察署が立ち入り調査を行います
各警察署には「管轄地域」と呼ばれる
一定の地域が担当として紐づいており
風俗営業許可の申請などは全て
管轄警察署の窓口を通じて行われます
実はこの管轄警察署というのが曲者で
どの「管轄地域」を所轄している
警察署かによって取り扱いが異なる場合が
少なくないのです
地域特性による違い
上野不忍池恩賜公園手前の仲町通りを入ると
風俗営業店舗の密集地域となります
六本木では「接待」をしているか
「遊興」をしているか、などの
立ち入り調査や指導が中心ですが
上野では土地柄「接待」というより
「卑猥」取り締まりが中心となります
管轄が運命の分かれ道
ただ同じエリアに存在する同種の店舗でも
管轄地域が同じとは限りません
それぞれの管轄地域を所轄する
管轄警察署に対応は委ねられます
以前にあった上野での摘発例ですと
おっぱいパブ等の猥褻接待の取り締まりの際
まったく同様のサービスを提供し
同じ商圏エリア内で競合同士でしたが
とあるお店には手入れが入ったのに
競合のお店には手入れが入らなかったとのこと
競合のお店は湯島3丁目に所在していました
仲町通りが一斉にガサ入れ!と情報が流れましたが
どうも上野2丁目から湯島3丁目には
立ち入りがなかったようです
これぞ風俗営業店舗の運命の分かれ道
管轄地域による所轄警察署の違いです
立ち入り実施地域は「上野警察署の管轄地域」
湯島などは「本富士警察署の管轄地域」なので
一斉立ち入りは行われなかったことになります
一斉取り締まりはあくまで
上野警察署の管轄地域を対象としており
本富士警察署の管轄地域は対象外として
調査が及ばなかったという理由でした
ちなみに上野警察署の管轄地域は
ピンク系統のお店だけではなく
外国人の経営するお店も多くあり
いわばミニ歌舞伎町といった様相で
入管と警察の重点調査対象の管轄地域です
風営許可申請の第一歩
このように一言で警察行政といっても
全国一律な行政運用がなされる訳ではなく
「管轄地域」の特性にしたがって
管轄警察署ごとに対応が異なる場合があります
東京・大阪の繁華街と地方の田舎とで
全く同じ警察行政の対応が馴染まないことは
想像に難くありませんが
上野の事例のように通りを一本隔てて
取締りが行われるかどうかが決まるとなると
事業者としては心中穏やかではありません
なぜこのような違いが発生するかというと
やはり「管轄地域」の特性によって
犯罪の発生率なども大きく異なるからでしょう
その「管轄地域」を所轄する
管轄警察署に求められる役割も変わってきます
営業する店舗がどの「管轄地域」に所在し
管轄警察署がどこであるかを把握することが
風俗営業許可を申請する上で第一歩です
やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!
それでは、また!
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