風営紳士録2.0

ナイトタイムエコノミーから警察の取締りや法令改正情報まで、風俗営業の最新情報を発信中です!

風俗営業許可・届出の分からないことを5分で調べられる手続き辞書

目次

風俗営業許可の手順をざっと5分で知りたい方へ

 

こんにちは、東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

このページは以下のような悩みをもった方々向けの風俗営業許可Wikiです。

  • キャバクラやスナック、ホストクラブなどのお店の開業をしたい!
  • 店舗や出店先は決まったけど許可申請はどうすればいいの?
  • 警察から指導が入って、今すぐどうにかしたい・・・

調べ物でネット検索してたどり着いた方であれば、該当する目次項目部分をさっと読んで概要を掴めるように心がけて作成しています。

多くの方がキャバクラやホストクラブ、スナックを営業するためには、風俗風俗営業許可の申請が必要なことを理解しています。

しかし、実際のその申請手順や注意点など、完全に理解しきっている方は皆無です。

しかも、都市伝説的に、

  • 風俗風俗営業許可の申請を行っていなくとも、警察の指導が入るから、その後に対応すれば大丈夫
  • 許可だと深夜営業できないので届出だけにしておいた方が良い
  • 申請さえしてしまえば許可を待たずに営業を開始しても大丈夫

といった誤った知識が広まっています

このような噂に踊らされていると、気づいたときには取り返しのつかないことになることを避けるために本記事は作成しました。

そこで、本記事では、

  • これから風俗風俗営業許可の申請をしようとしている方
  • 申請をしているが、途中で躓いてしまって方
  • 警察から指導が入り、至急なんとかしたい方
    に向けて、要点を絞り、5分で風俗風俗営業許可申請が丸分かりできる構成にしています。もちろん全て読む必要はありません。

今のあなたの状況に応じて、必要な部分を適宜活用していただく風俗営業許可申請のガイドブックとして活用してください。

風俗風俗営業許可申請の全容

まず、風俗風俗営業許可申請は警察行政の管理下にあるということが一番のポイントです。

これを知らずして、風俗風俗営業許可を取ろうとしてもうまくいきません。

通常の事件では、まずは監督行政庁が違反営業を見つけると、まずは監督行政庁内でどのような処分をするのか、刑事事件化するべきかを検討しますが、風俗風俗営業許可は監督行政庁が警察署(正確には公安委員会)となっており、刑事事件化するまでの流れが極めて短いです。

しかも、警察署が『直接取り締まりができる』という点が最大のポイントです。

そのため、ほかの行政庁が警察行政に依頼をするのはハードルが高いのですが、逆に警察内部では話が通るのが早いのです。

もしあなたが「違反営業しても、多少のことであればばれないだろう」という考えであれば開業は考え直してください。

長く続いているお店は、風俗営業の許可をしっかりと取得し、且つ、法律をしっかりと勉強しています。

無許可営業をしているお店はたくさんあるの?

あなたは、こんなことを考えたことがありますか?

「あのお店は許可を取っていないのに何故営業できているのだろう」と。


・許可を取っていないと言いつつ、実は許可を取っている

・警察の目をうまくかいくぐって営業している

・警察は実態を把握しているが、取り締まりのタイミング待ち

・すでに取り締まりがあり、処分待ちの状態

など、いくつかの可能性がありますが、許可を取っていなければ、それは全て違反です。

許可を取っていないのにお客様と従業員が、一緒に飲み、カラオケを歌ったり接待を行っていれば、遅かれ早かれ警察は実態をつかんで、当然ガサ入れにくるわけです。

しかし、実際には無許可で風俗営業(キャバクラやホストクラブのような)をしているお店はたくさんあります。

だからと言って、あなたにも「許可を取らなくたっていいや」とはなって欲しくないわけです。

なぜなら、警察が実態を把握しているのに放置しているように見えるのは、単純に泳がせていてタイミングを見計らっている可能性が高いからです。

また、「違反営業しているお店は早々に内部崩壊して自主撤退する」という私の経験則もあります。

風俗風俗営業許可を取るためにはどうするの?

では、次に風俗風俗営業許可を取るためには、何をしていく必要があるのでしょうか?

当然ですが、許可を取得するためには、申請しなければいけません。

「ホストクラブを開業するためには、こういう手順で申請してくださいね!」

「ラウンジを開くためには、こういったことに注意してくださいね!」とは、誰も手を差し伸べてくれないのです。

だからこそ、ナイトビジネスを行っていく方は、しっかりと法律を理解し、自分の身を自分で守ることを覚えて欲しいのです。

では、具体的に、自ら申請書をつくり、提出して、許可を得るためには、どうすればよいのでしょうか?

実は、結論を申し上げると、申請書の作成は自分でやることはほぼ不可能と言っても過言ではありません。

なぜなら、許可を取るには風営法という法律だけでなく条令や規則、ひいては解釈基準まで目まぐるしく改正される情報に基づいて申請しなければならず、それを専門家ならまだしも、素人が情報を収集しきることは無理だからです。

よっても、もしも、自分で申請をしようと考えていた方は、結果として時間もお金も無駄になってしまうことが多いので、最初から専門家に依頼をしてしまったほうがよいわけです。

なお、風俗営業の許可申請は、一般的に行政書士が専門家にあたります。

ただし、行政書士の中にも、風営法に強い方とそうでない方がいらっしゃいますのでしっかりと相談する行政書士の方の見極めも重要になってきます。

さて、それを踏まえて、許可申請を行うための大きなステップが2つあります。


① 保健所の許可を取得すること
② 保健所の許可を取得後に、警察署へ風俗風俗営業許可の申請をすること

の2点です。

実は、ナイトビジネスを行うためには、上記の2つの許可を取る必要があるということです。

では、どうすれば、上記2つの許可を取得することができるのでしょうか。

風俗風俗営業許可は誰でも取得ができるのですか?

風俗風俗営業許可には欠格事由と言って、「この人には許可を出せません」といったルールがあります。

細かく言うときりがないので、ざっくりとお伝えすると、

  • 犯罪を犯し、罰金をしはらった
  • 懲役がおわった後、5年間は取得できない
  • 破産してから5年間は取得できない
  • ほかのお店で名義人・管理者になっている場合は取得できない(場合がある)
  • 兼業禁止規定がある仕事についている人は取得できない(公務員など)

メインとなるのは、このあたりです。

ぜひ、細かい点が気になる方は、専門家に相談してみてください。

店舗の要件は?

お店の構造が許可をとれないようなものであれば、それを改善しなければなりません。

  • 一部屋が16.5㎡以上ないといけない
  • 客室に高さ1メートル以上のものがあってはならない
  • お店の入り口から中身が見えてはいけない
  • 明るさが5ルクス以上ないといけない

大まかに言ってこの辺りを気をつけましょう。

特に客室の大きさについては、どこからどこが客室なのか?何が間仕切りになっているのか?など、いくつか確認が必要となります。

風俗風俗営業許可を取得しようとすると、この辺りは最低限必要な知識になりますので、ぜひ、身に付けてくださいね!

風俗風俗営業許可を取ることでできることとは?

さて、あなたは、風俗風俗営業許可を取得することで、そもそも何ができるようになるのか理解していますでしょうか?

勘違いしている人もいるかもしれないので、念のために説明をさせていただくと、一般的な”風俗風俗営業許可”とはいわゆる性風俗のことではありません。

キャバクラやホストクラブなどの飲食店や麻雀店やゲームセンター、クラブなどは風俗風俗営業許可のお店です。

これらは一般的なお店よりもより誘惑が強く、社会的にもある程度規制をしたほうがいいため許可制にしているわけです。

風俗風俗営業許可は、いくつかの種類があり、その中でも1号の「社交飲食店」の許可申請について、本記事では取り上げています。

社交飲食店はキャバクラやホストクラブ、ラウンジ・スナック・ガールズバーなど、基本的にお酒が伴うお店のことです。

 

社交飲食店とは?

 

風俗風俗営業許可1号の社交飲食店とは、一体、どういう定義かわかりますでしょうか?

一般的な飲食店はお店のスタッフが、お客と一緒に飲んだり騒いだりはしません。

カラオケが置いてあっても、2人で歌ったりはしないでしょう。

風俗風俗営業許可1号の社交飲食店は、これらのことが積極的にできる許可のことだと思ってください。

  • お客と一緒に座り、お酒を飲む
  • タッチありのスキンシップ
  • カラオケを2人で歌う
  • お客様と一緒にゲームをする

など、これらの行為は風営法上、接待行為と言って、一般的な飲食店では、一律に禁止されている行為です。この接待行為ができるのが社交飲食店です。

接待行為とは?

 

接待行為とは、キャバクラ、スナック、ガールズバーが、お客様に対するおもてなしの行為となります。

ただし、単におもてなしというと聞こえがいいですが、いわゆるお触りなどもあるわけです(笑)

接待行為については、ご自身で調べてみてください。

 

風俗風俗営業許可を取ることで規制されること

 

では、逆に風俗風俗営業許可をとることで、何がデメリットになると思いますか?一番のデメリットは営業時間に、制限がかかることです。

風俗風俗営業許可のお店は、深夜0時にはお店を閉めなくてはなりません。

風営法の営業時間については、業種・業態によって違いますので、こちらもぜひ調べてみてください。

本記事では、あくまで許可申請を取得することに主眼をおきます。

また、店舗の構造上の規制も受けます。

  • 個室は16.5㎡以下は認められない
  • 高さ1メートル以上のものは客席に置けない
  • 明るさは5ルクス以上を保つようにしなければならない
  • 外部からお店の内側が見えないようにしなければならない

といったことです。

 

自分で風俗風俗営業許可を取るために

 

「風俗風俗営業許可 申請方法」などで検索すれば方法はいくらでも載っています。しかし、「どうやって申請するのか、具体的な方法」を検索しても、意外と掲載されていないのがオチです。

そこで、早速ではありますが、ここからは具体的に風俗風俗営業許可申請を取得するための流れと手順をお伝えしていきます。

立地を確認しよう!

まずは、立地が最重要項目となります。

あなたが出店しようとしている店舗予定地は、風俗風俗営業許可が取れる場所なのかどうかが最初の関門になるわけです。

「ここらへんは居酒屋も多いし、出店できるだろう・・・」

という甘い考えは避けたほうが良いです。

まず、店舗のある区役所、市役所に確認します。

あなたの出店するお店の住所の役所に電話をする。

で、重要なことは、「この場所は風俗風俗営業許可が取れますか?」とは、聞いてはいけないということです。

「それは私どもでは回答しかねます」といわれて、突き返されるのがオチだからです。

大事なことは、出店が許された用途地域であるかどうかということです。

法律上はほかにも例外はありますし、厳密にいえば近隣商業地域にも出店できるのですが、風営法と建築基準法との間に矛盾点があるためその判断は大変微妙になります。

そのためまだ賃貸契約を結んでいないのであれば、商業地域に出店するのが王道です。

まずは役所の代表番号に電話をして、「用途地域を確認したいので都市計画課をお願いします」と聞いてみてください。

都市計画課につながれたら出店地域の住所を伝える。

そこで商業地域かそうでないかを確認するだけです。

「この住所は商業地域ですか?」という聞き方でも大丈夫です。

また、商業地域であっても、営業所の一部でも住居地域にまたがっていると風俗風俗営業許可はおりません。

もちろん商業地域以外にも、風俗風俗営業許可が取れる地域はあります。

保全対象施設を確認する

商業地域だということを確認したら、つぎは店舗の周辺の100mをくまなく歩いて、保全対象施設を調査してみましょう。

保全対象施設というのは学校や病院、図書館などの風俗営業とはなじまないような建物は一定の距離を保ちましょうという規則のことです。

たとえば病院の隣にダンスクラブを作られてしまうと酔客が道を占拠して救急搬送された患者へ交通上の不都合を与えてしまったり、小学校の隣に風俗店があると、まだ判断能力の成熟していない若年層へ与える影響が大きすぎたりすることを防ぐ目的でこのような決まりになっています。

人的欠格事由を確認する

風営法の許可を取るには過去の犯罪歴がないかを確認することになります。

  • 申請人と管理者の両方が調べられる
  • 会社の場合は役員全員も調べられる

 

ここを最低限理解しておきましょう。

なお、刑の執行が終わってから5年が経過すれば許可は取れます。

そのため罰金刑であれば罰金を支払ったとき、懲役であれば懲役が終わった時から、5年は許可が取れないことになります。

構造上の要件を確認しましょう

 

ここは、正直、専門家でなければ、判断が付かない部分です。

  1. 客席の一部屋が16.5㎡以上ないといけない
  2. たかさ1m以上の間仕切りがあってはいけない
  3. 各部屋の扉には鍵は取り付けてはいけない
  4. 外部から店舗の中が見通せてはならない

などの要件がありますが、一般の方が、これを自分で判断するには無理があります。

そのため、個室キャバクラは当然違法ですし、各部屋に間仕切りがあってはいけません。

窓ガラスのまま出店はできないことを忘れてはいけません。

 

必要書類を用意しましょう

 

申請書類とは別に、あなた自身の証明書類が必要になります。

これ以外に各警察署のローカルルールがある場合があり、当然、それにも従わなければなりません。

このようにして、風俗風俗営業許可は、知れば知るほど、難しい許可申請だということがお分かりになると思います。

 

住民票を取得しましょう

 

住民票については、必ず本籍付のものが必要になります。

本籍付のものでなければ、証明ができないため、気をつけてください。

登記されていないことの証明書

 

あなたが被後見人か、被保佐人かの登記がされていないことを証明する書類が必要になります。

これに関しては、「登記されていないことの証明 手順」で検索してみてください。

身分証明書の提出

 

これは、勘違いしやるいのですが、免許証や保険証などの一般的な身分証明書ではなくて、あなたの本籍の市区町村長が発行する公的な書類となります。

これも登記されていないことの証明書と同様、成年被後見人でないかや破産していないかなどの証明書になります。

注意していただきたいのは、これを発行するのはあなたの住所の市区町村ではなくて、あなたの本籍の市区町村ということです。

よく間違いやすいポイントですので、注意してみてください。

賃貸借契約書のコピーを取りましょう

実際には提出をしなくても受理される場合がほとんどですが、警察署の窓口が少しでも怪しいと感じれば、提出を求められるのでできれば用意しておきましょう。

この場合は契約事項のところだけでなく、かならず表表紙から裏表紙までA4でそろえてコピーしておきましょう。

(会社で申請の場合)定款のコピー

会社の名義で申請する場合は、かならず定款のコピーを添付することになります。

もちろん上記同様A4で表表紙から裏表紙まですべて必要になります。

そのうえで、裏表紙の一番後ろに、

平成〇年〇月〇日

住所 東京都新宿区西新宿**-**-**
電話番号 **-****-****

株式会社●●● 代表取締役 ●●●

と日付、住所、電話番号、名称を記載して
会社印(代表取締役印)を押します。

なお、同じ警察行政の古物商許可では、
赤字で自筆の記載がもとめられるが、
風俗風俗営業許可では黒字で印字しても特に問題はありません。

(会社の名義で申請の場合)登記簿謄本

 

 

登記簿謄本は、法務局で取得ができます。

住所と名称さえわかれば取得ができるので、特に難しいことはないと思います。

登記簿は、全部事項証明書(謄本)と現在事項証明書(抄本)があり、念のため謄本を取得しましょう。

ここで、注意点があり、役員の住所が変更になっていて住民票と違っていたり、目的欄に”飲食店の経営”が入っていないなど、不備があると受理されない場合があるので会社で申請する場合は前もって入念な準備をしていきましょう。

建物の登記簿謄本を取得しましょう

 

風俗風俗営業許可では、建物のオーナーから直接の使用承諾書がもとめられます。

では、どのようにして、建物オーナーを判断するのか、その基準を知っていますか?

その基準に使われるのが建物登記簿です。

これも、法務局にいけば、誰でも取得ができます。

建物のオーナーさえわかればよいので、現在事項証明書(抄本)でも大丈夫です。

管理者の証明写真を取得しましょう

実際に許可が下りると、管理者証というものが交付されます。

この管理者証に添付する写真として、必要になってくるので、事前に用意しておきましょう。

サイズは縦が3㎝、横が2.4㎝となっています。

保健所の許可を取る

 

キャバクラやホストクラブ、スナックは前提が飲食店のため、いくら飲み物しか出さないといっても飲食店の許可が必要になってきます。

飲食店の許可は、あなたが出店しようとするお店の市区町村の保健所で取得することになります。

「市区町村名+保健所」で検索し、申請してみましょう。

窓口は生活衛生課というところになります。

非常に複雑ですが、

・客席と調理場の間に仕切りがある

・冷蔵庫があり、外付けの温度計がある

・流し(シンク)の数が2つ以上あって、
お湯と水がそれぞれに流れる。

・調理場内に従業員用の手洗いと固定の洗剤入れがある

この4つさえ満たせば、まずは、許可を取得可能です。

申請では保健所の手数料は、16000円~18000円です。

申請から許可証の交付まで10日前後は見ておいてください。

警察署に申請しましょう

 

それではいよいよ風俗風俗営業許可の申請をしに行きましょう。

窓口は所轄の警察署の生活安全課保安係となります。

まずはあなたの店舗予定地がどの警察署の管轄なのか、確認をする必要があります。

警視庁のサイトから簡単に調べることができます。

警視庁のホームページ 「住所から検索」を使ってみる

警察署の代表の電話番号にかけ、まず、予約をしましょう。

いきなり訪問しても良い結果にはなりません。

申請には手数料として24000円が必要になります。

しっかりと、手数料分金額も準備していきましょう。

東京都の場合は申請が完了し、受理された段階で支払い表兼領収書を渡されるので、そのタイミングで支払うことになります。

あらかじめ現金で準備しておきましょう。

申請書の準備をしましょう

 

以下、必要となる申請書一式です。

・風俗風俗営業許可申請書 その1

・風俗風俗営業許可申請書 その2

・営業の方法

・メニューの写し

・営業所周辺の略図

・建物入居状況説明図

・入居階説明図

・1階平面図

・営業所平面図

・営業所求積図

・客席等求積図

・求積表

・照明等配置図

・音響・防音設備図

・(法人)定款の写し

・使用承諾書

・建物登記簿謄本

・住民票

・(外国人の場合)在留カードの写し

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・誓約書一式(4つ)

・飲食店風俗営業許可証

・(行政書士が申請する場合)委任状

になります

とてもボリュームが多いですが、これをしっかりそろえると準備はばっちりです。

申請書の構成は3つに分かれています。

ここで誤字脱字や記載漏れがあると「行政書士に頼んでください」と中身を見ないで突き返されることになります。

あなたが自分でやる場合は、申請書の書き方に関してはトライしてみてください。

店舗メニューについて

 

申請の段階では実際に
営業に用いるメニューはまだ決められないのが本音だと思います。

そこで、もっとも無難なメニューを
初期で3パターンほど用意して、
依頼人と調整のうえ決定し、それを添付していくことです。

ここはたとえば法外に高かったり、
料金設定がわかりづらかったりしなければ特に問題になることはありません。

ただし、税抜きなのか税込みなのか、
グラス一杯は何mlなのかとかは記載したほうがよいです。

営業所周囲100m略図を作成する

営業所の周囲に保全対象施設(病院や図書館や学校)が
ないかどうかの地図を添付する。

このように10m、20m、50m、100ⅿを線で区切り、
用途地域ごとに色分けしなければならないなどの決まりがあります。

また、営業所が細長いと円も細長くなったり
それなりに気を使うところは多いでしょう

申請図面の作成

申請図面の作成は、非常に難しい・・・

プロでも難易度が高いと感じる。

ほとんどの行政書士はCADという専門のソフトで作成しています。

あなたもご自身で申請する場合には、
CADで組んでみて欲しい。

あなたもあきらめたくなければ頑張ってほしい!

使用承諾書の作成

大家さんからの「社交飲食店をやることを認める」旨の承諾書となります。

一般的には不動産管理会社が、
代理で作成してくれる場合が多いので、
まずは契約した不動産管理会社に訪ねてみましょう。

誓約書の作成

誓約書は一般的に3つです。

・人的欠格事由に該当していないことの誓約書

・過去に犯罪歴がないかの誓約書

・営業時間を順守することの誓約書

となります。

なお、

・誠実に職務を執行することの誓約書
・ダンスをさせないことの誓約書

を添付すれば完璧です。

申請書をつづる

いわゆる二つ穴パンチで穴をあけ、
綴りひもで閉じることになります。

ホチキスでもいいのですが、
通常のホチキスではNGです。

申請書の数は40~50枚程度になるので、
現実的には業務用の大型のホチキスか綴りひもになると思います。

つづり方は蝶々結びで大丈夫です。

警察署の実査

申請が無事に受理されると、
その日に実査(警察署の店舗検査)の日が決められる。

一般的には午前が10時半、午後が1時半だが、
その30分前には担当官が到着するので、
決められた時間の1時間前にはお店にいるようにしましょう。

実査は風俗浄化協会といって警察署で長年風営法関連の
業務に携わった筋金入りのプロが検査をする。

検査は行政書士業務の中でもめちゃめちゃ厳しいことで有名です。

まずは、申請書が適正なものかをチェックしましょう!

警察の実査で注意すべきポイント


①椅子の数、テーブルの数、照明の数、スピーカーの数などが図面と一致しているか

②出入口に「18歳未満の者の入場をお断り」の旨のプラスチックカードをはっているか

③店舗内のテーブル上の部分がくまなく5ルクス以上の明るさがあるか

④スライダックス(調光器)ではなく、オンオフスイッチになっているか

⑤従業員名簿を用意しているか

⑥店内に、メニュー表をはっているか

⑦店内に営業時間の案内をはっているか

が主にチェックするポイントとなります。

ぜひ、漏れがないように、チェックしてみてください。

警察署の実査②

実査で書類のチェックと店舗内のチェックが終わると
申請人と管理者は検査官に呼ばれ、簡単な面接があります。

①風俗営業は初めてか否か

②ほかのお店で管理者をやっていないか

③外国人従業員を雇うかどうか

④18歳未満のものを雇うかどうか

⑤20歳未満のものを雇うかどうか

⑤ 店舗内の改装を行う予定があるかどうか

などを説明されます。

ほとんどの場合は、素直に答えていいが、
④の場合は違法なのでもちろん「いいえ」と答えたほうがよいです。

役所の建築課・消防署の実査③

風俗浄化協会の検査がある程度終了するころに、
役所の建築課と消防署の検査があります。

これに関しては検査というよりは確認作業となります。

建築課であれば建築基準法に違反していないかとか
消防署であれば消防法に違反していないかを確認されます。

ただ古いビルであれば法律が変わって昔はOKだけど、
今はNGなどの場合もありますので、
この場合はその旨が告げられたら終わりということになります。

消防署のほうは、非常灯の位置や消火器を
用意しているかとか避難動線の確認があります。

また、お店が3階以上にあって、
公道に面している場合は窓側に避難はしごをおいていないと注意されます。

この検査は二つで30分にて、終了します。

これで、一連の検査が終わりです。

許可の連絡

実査で特に問題がなければ、
申請の日から55日以内に許可の連絡があります。

実際には45日前後に許可になりますが、
長いと50日ほど待たされたりもします。

まずは、申請人の電話番号に末尾が”0110”の番号から着信があり、
申請人が電話にでなければ管理者、管理者がでなければ行政書士の順に連絡が入ります。

ちなみにこの段階で行政書士はアカの他人となります。

許可になれば、警察署にとって重要なのは、
申請人がしっかり法律を守って営業するかどうかということです。

申請人と営業所の名前の確認があり、
そのあとに許可日と許可の旨が告げられます。

そして許可番号が教えられるのでその番号を必ずメモしてください。

許可証が交付されるまでに、
仮に警察署の調査が入っても、
許可番号があれば無許可営業ではないことを証明できます。

許可証の交付

許可の通知から2週間前後で、
許可証と管理者証が出来上がります。

警察署によっては、警察署からの連絡がない場合もあるので、
頃合いを見て、警察署に連絡をしましょう。

出来上がっていれば、
申請と同じはんこをもって受け取りにいく流れとなります。

以上です。

これが、風俗風俗営業許可申請の流れとなります。

まとめ

「こんなに面倒なの!?」

そう思うのが、普通の方の感覚だと思います。

だからこそ、9割以上の方が、
行政書士に依頼をしてしまうのです。

既に述べたとおり、行政書士にも得意分野があります。

風営法に特化した事務所ではないと、
・遅い
・高い
で、良いことがない。

風営法に強い行政書士は少ないので、
ぜひ、気をつけて欲しいと思います。

なお、もしも、この記事を読んで、
やはり、丸投げで依頼したいという方は、
当社でも風俗風俗営業許可の申請代理を行っています。

店舗や出店先が決まっている方は、
無料出張相談も行っていますので、
以下のフォームよりお問い合わせください。

 

 

風俗営業許可を自分で申請したい方へ

自分で申請!風俗営業許可①|はじめに

風営法の目的

皆さんの身近にあるバーやクラブ、スナック、パチンコ、マージャン店、ゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)により、許可あるいは届出により営業を行っています。この法律は「風俗営業取締法」を昭和 59 年8月に改正(昭和 60 年2月施行)し、幾多の改正を重ね現在に至っております。

 

そして、平成 27 6 月の改正(平成 28 6 23 日施行)では、深夜の時間帯に営業のできる「特定遊興飲食店営業」という許可が新設されました。

 

風営法第 1 条には、「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」と書かれています。

 

この法の趣旨は、少年の健全な育成と、風俗営業を健全化及び適正化を目指すもので、旧法の取締法から適正化法へと改正された法律です。

 

申請にむけて

これから風俗営業業務は行政書士が申請代理を行うことが多く、申請窓口となる警察署でも事業者からの本人申請を敬遠する傾向も少なくありません。ただ、申請に際しての手続きの不備が多いことから敬遠されているだけで、しっかりとした申請がなされていれば行政庁が申請を拒むことは原則としてありません。健全娯楽としての風俗営業を行おうとしている事業者の皆様は是非、積極的に申請に挑戦してみてください。

 

風俗営業の許可については、「人、場所、構造」についての不適格な部分がなければ必ず許可が出ます。許可の出る出ないは極めて明確になっています。また、申請窓口が申請する店舗の管轄警察署のアドバイスを受けながら申請することで、警察との良好な信頼関係を築くことにもなります。

 

なお、風俗営業の許可申請手続きには、許可が可能な地域であるか否かの判断をするための地域調査、店舗図面の作成及び店舗検査の立ち会いといった作業が多くあります。当然のことながら、これらの作業については専門的かつ高度な知識や能力が要求されることとなります。

 

このマニュアルは本来は専門家である行政書士向けに私が作成したものを幅広く風営事業者のためにも公開するものです。「より分かり易く」、「より具体的に」を目指し作成しましたので、事業者の方でも理解頂ける内容となっていると思います。

 

なお、風営法につきましては、各都道府県における条例による運用が認められています。本マニュアルでは全国の条例をくまなく補足することは不可能なため、東京都公安委員会の基準を中心に作成しております。事業者の皆様によっていは、必要に応じて各都道府県の条例や、各種法令等についてご確認をお願いいたします。

 

風営法申請の際に作成する図面は、建築士がこれから建物を建築するために作成する図面と違って、既に出来上がっている店舗の現況図面の作成です。この図面を見てもらう相手も、工事施工業者ではなく、風俗営業の許可申請を受け付ける警察の担当者です。

 

ある意味、図面を作成する方も、図面を見る方も建築関係には素人です。しかし、風俗営業の許可には、申請する風俗営業所の構造が風適法上の基準を満たしているか否かの判断が必要なため、風俗営業許可申請用の図面が必要です。

 

寸法も申請店舗の店舗内で実測した寸法を、壁から壁、カウンターから壁というように、図面内部に記載しております。添付いたしました図面は、あくまで参考例ということで、各自ご自分の作り易く、分かり易い図面を作成して下さい。

 

風俗営業の許可申請は、許可申請者の投資額が大きいということもあり責任の重い業務ですが、投資額に見合った大きな報酬も期待できる業務です。このマニュアルが、この事業者の皆様のお役に立てれば幸いです。

 

(注)営業所及び客室面積の計測につきましては、都道府県公安委員会により次①~③のように扱いが異なります。ご自身の所属する各単位会の研修部門、風俗営業部門等の担当者にご確認頂くか、所轄警察署の風俗営業許可担当者にご確認下さい。「営業所及び客室面積の計測について」

 

①  営業所面積のとり方は、壁心(芯芯)、客室面積のとり方は、内壁(内法)とする。

②  営業所面積、客室面積とも内壁(内法)とする。

③  混在するケース等、どちらでも可とする。

 

追記:コラム「風営紳士録」について

 

マニュアル作成にあたり、法令の丸写しは意味のないものと考え、分かり易さに重点を置き、また、業務について初心者の皆さんには、風適法の時間的経過と内容についての実際を分かって頂くため、並行して「コラム」も連載しますのでご一読いただければ幸いです。

自分で申請!風俗営業許可②|沿革と概要

歴史的な沿革

 

まず最初に必要な、営業許可に関する法律「風営法」(新風営法)についてお話しします。「風営法」というと世間一般の人たちは、性風俗店をイメージしがちです。もちろん、それらの店も「風俗営業」の範疇に入っており、多くは「風俗関連営業」と呼ばれるものでした。平成 17 年4月1日から施行されている「改正風営適正化法」では「性風俗特殊営業」と呼ばれるようになったものです。

 

「風営法」といえばそれらのイメージがつきまとい、世間一般の人たちの感覚では、「えっ! バーやクラブ、ゲームセンターも、マージャン屋さんもフーゾクなの?」と驚きます。

 

ちなみにビリヤードも昭和 30 年以前には風俗営業でしたが、現在は風俗営業の業種から外れています。平成 11 年の改正で、ダンススクールが風俗営業から外され、平成 27 6月の改正では、ダンスそのものが風適法から除外されました。

 

平成 27 6 月の改正を受けて平成 28 6 23 日からは、「深夜の時間帯」に「遊興」を伴い「酒類を提供」する飲食店の許可が新たに規定されました。

 

「風営法」とは、昭和 60 年2月施行の『風俗営業等の施行規制及び業務の適正化等に関する法律』です。法第2条第1項第1号から第5号までに規定されている業種が風俗営業であり、マージャン店はパチンコ店とともに第4号の営業になっています。

 

昭和 60 年の改正以前は『風俗営業等取締法』(略称「風営法」)でした。法律の名称が「取締法」から「適正化法」へ変わったように、ビリヤードやダンススクールが風俗営業でなくなったように時代は変わります。

 

マージャン業界では、競技マージャンや健康麻雀など、文化的・知的な娯楽として、囲碁や将棋、そしてダンスと同様「風営法」から外されることを望んでいるようです。

 

法改正の歴史

 

 

平成 10 年「風営適正化法」の一部が改正され、平成 11 年4月1日から全面的に施行されています。

 

法律が実情に追い付かなくなるということがままあり、法改正の裏には、今まで法律が想定していなかった新手の商売や事件が発生していることがあります。これらは時代の流れという側面もあれば、法律の抜け道を行く要領の良い人が現れたりもします。それらの変化に応じて規制を整えるために、法は改正されます。

 

国は必要があって規制を厳しくしたり罰則を重くしたりする訳ですが、一方で、法律を順守して営業を行っている事業者に対しては、優良な営業者として認定する措置も講じています。

 

まず営業時間の延長があります。次に営業制限地域での既得営業権の保護――神戸の大地震で店舗を失った場合などの営業の再開に対する緩和措置です。それに、優良な営業者に対する「マル特店」(特例風俗営業者)の認定があげられます。この認定を受けると、許可証にかえて「マル特」の認定書を掲示すればよいことになります。また営業所の構造変更についても、事前の承認申請から事後の届出提出というふうに簡単な手続きで済みます。店舗の改装を積極的に進めていく場合に特に便利な制度です。さらに管理者講習も、定期講習を 1 回受講すれば、以後の受講が免除されます。

 

このように、優良な営業者として認定されれば「社会的信用度」が高くなっているということで、歓迎すべきことです。法が与えてくれたメリットをできるだけ活用すべきでしょう。優良店が多くなれば、営業者全体にコンプライアンスの意識が高まり、風俗業界全体の社会的信用度も高まると思います。

 

 

「マル特店」認定

 

平成 10 年4月1日施行の「風営法」改正では、健全な営業者に対して優遇措置を設けることになりました。それがいわゆる「マル特店」の認定という制度です。しかし、法施行後の約半年間に認定を受けた店舗数は警視庁管内で、なんと 21 店という少なさで、しかもそのうちの 12 店はパチンコ店ということです。このことは、この認定申請制度の難しさと問題点を浮き彫りにしました。

 

認定を受ける要件は、①許可年数に関する基準 ②処分歴に関する基準 ③法令などの遵守状況に関する基準――で、これらすべてを満たす必要があります。

 

この中で今、認定申請に当たってネックになっているのが②の基準です。

 

それは、「過去 10 年以内(経過規定により初年度は5年以内)にこの法律に基づく指示を含む処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと」となっています。特に「……現にないこと」という部分は、ひらたくいえば「変更の承認や届出をきちんとしているか?」ということになります。

 

長年営業を続けているうちに、どなたでも店内の改装や管理者の変更などが少なからずあったはずですが、それらの承認や届出がきちんとなされているかどうかということです。しかも、その中で「麻雀店では手打ち卓から自動卓への変更に伴う変更届」が出されているかどうかが問題になっています。

 

このような点が認定申請を難しくしています。現実には「忘れていた変更をすぐに届け出る」というのも一つの方法です。しかし、目先の方法論だけではなく、根本からの問題解決や、規制緩和に関する働きかけや提言も積極的に進めていく必要があると思います。

 

 

「変更承認」と「変更届」

 

風俗営業には「風適法第2条第1項」に規定された「第1号から第5号」までと第 33 条の22 の許可営業があり、マージャン店の営業は、その中の「第4号」の許可を受け、営業していることになっています。

 

過去には「娯楽施設利用税」がマージャン店やパチンコ店に課税されていた時期があり、「許可の更新」という制度もありました。

 

それが、消費税の導入に伴って「娯楽施設利用税」が廃止され、同時に「許可の更新」の制度も廃止された経緯があります。

 

「許可更新」の廃止は、税金・手続き費用と手続きの手間の面からいえば、営業者や組合にとって大きなメリットでした。しかし、その反面、許可取得後の変更事項についての認識が希薄になったというのも事実です。

 

許可取得後の変更事項については、所轄警察署を経由して公安委員会に提出しなければならないものがあります。「軽微な破損個所の原状回復」などについては、届け出る必要がありません。しかし、大規模修繕や卓の増減などの内容によっては、変更前にあらかじめ申請しなければならない『変更承認申請』と、変更後でいい『変更届』の2種類の手続きのうち、どちらかが必要になります。

 

営業所の増築や大規模修繕・客室の床面積や間仕切りなどの変更は、あらかじめ公安委員会へ『変更承認申請』をしなければなりません。現況の図面と工事完了予定の図面を添付して承認申請をし、工事の完了後、風俗環境浄化協会の検査を受け、承認という手順になります。

 

『変更届』は、マージャン卓の増減や店名・管理者の変更のあった日から 10 日以内、小規模な修繕・模様替えなどについては1カ月以内、営業者の住所や法人の代表者・役員の変更などについては 20 日以内に、それぞれ届け出ることになっています。届け出に際し、店名の変更のような許可証の記載事項に変更のある場合は、同時に『許可証書き換え申請』が必要になります。

 

 

許可の相続

 

10年くらい前の話です。風俗営業が専門ではない友人の行政書士から「風俗営業許可の相続はできるの?」との質問がありました。

 

詳細を聞くと、「バッティングセンター内にゲーム機を設置し風適法の許可を取得している個人事業主が亡くなり、ご子息が風俗営業の許可の相続をしたい」という内容でした。

 

聞くところによると、その営業者はかなりの資産家で、弁護士や税理士の指導のもとで財産についての相続手続きがほぼ完了し、次に営業権の相続手続きをすることになったようです。

 

営業者の死亡時期を尋ねると、「約8カ月前です」との回答でした。皆さんの中にはお分かりの方もいらっしゃると思いますが、風俗営業許可の相続承認は「被相続人の死亡後 60 日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない」ことになっています。

 

残念ながら「時すでに遅し」で、許可の相続は承認されません。そこで息子さんに、新規の許可申請をするように勧めました。ところが悪いことは続くもので、その営業所は現在、「許可の規制地域内」にあり、許可申請が不可能な場所でした。

 

 

結局、「営業は続けたいが、許可が取れない」のですから、風適法上の許可を必要としない営業に切り換えるようアドバイスしました。それは、「客の遊技の用に供される部分の床面積が 10%を超えない場合は、許可を必要としない扱いとする」という条件に合致させることと、「風適法の対象外の機種(例えばプリントクラブなど)による営業」です。

 

しかし、ゲームコーナーの売り上げはバッティングセンターの売上よりはるかに多いため、これからどのようにしたらいいか、相続人の息子さんは頭を痛めていました。

 

これは、「許可の相続」を簡単に考えていると大変なことになるという一例です。

 

日頃から節税や訴訟問題について考えるのは大切なことです。しかし、もっと前向きに、売上を伸ばしていくための営業権、すなわち「営業許可」について気配りすることは、もっと大切です。

 

 

 

自分で申請!風俗営業許可③|制限地域と人的要件

営業制限地域

 

風俗営業の許可を取得するには、①営業者に関する基準 ②営業所の構造および設備に関する基準 ③営業所の場所に関する基準――を満たさないと許可にはなりません。

 

このうち「営業所の構造や設備」については改修することによって許可取得が可能になりますが、「場所に関する基準」については、そうはいきません。学校や病院などの保護対象施設が近くにある「営業制限地域」内であれば、原則的に許可を取得することは不可能です。新規許可申請に際し、近くに許可店があるからといって安心はできません。既得権で営業を行っている場合があるからです。十分注意してください。

 

「許可の相続」の項で述べたように、許可取得後に「営業制限地域」に変わってしまう場合もあります。現在、許可を取得しているからといって安心はできません。相続をしたり、他人に店舗を譲渡したり、隣近所に新店舗を計画したりできなくなるケースが実際にあります。

 

許可取得後に近所に学校や図書館、病院などができたり、都市計画法の改正に伴う用途地域の変更によって新たに制限される場合も考えられます(逆に許可が可能になる場合もあります)。店舗の譲渡や新規出店に当たっては、十分確認を取ってから行動を起こしてください。

 

「営業制限地域」は、各都道府県の条例によって違いがありますが、基本的には「住居専用地域(4種類あり)」や「住居地域(3種類あり)」では風俗営業を営むことができません。しかし、各地域の状況に応じて「隣接する用途地域からの一定距離内における例外」、「国道等の端からの一定距離内における例外」、のような例外規定が条例等で定められているケースも多くありますので、地域ごとにご確認下さい。

 

例えば、東京都では例外的にマージャン店、パチンコ店、ゲーム店については、近隣商業地域・商業地域から 20 メートル以内であれば、第1種住居地域を除く住居地域でも許可が可能となります。

 

学校、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)等保護対象施設が、許可を申請しようとする営業所から 100 メートル以内にある場合は十分に注意、確認してください(商業地域などには、距離の規制緩和が都道府県ごとにあります)。

 

 

人的欠格事由

 

15年くらい前のことです。建設会社に勤務のかたわら喫茶店を経営しているという方から、旧風俗営業第8号(ゲームセンター等)の許可申請の依頼がありました。サイドビジネスで経営している喫茶店にゲーム機を数台置きたいので、許可の申請をお願いしますとのことでした。

 

喫茶店などにゲーム機を置く場合、「客の遊技の用に供される部分」、すなわちゲーム機などが客室面積の 10%を超えると、風俗営業の許可を取得しなければなりません。

 

その営業所は「構造および設備に関する基準」「営業の場所に関する基準」は満たしており、経営者自身は「5年以内に懲役刑や罰金刑はなんら受けていません」とのことで、所轄警察署の窓口で許可の申請をし、無事受理されました。

 

ところが、申請窓口を離れると、その経営者が不安そうに「20 年くらい前のことは、大丈夫ですよね?」と言い出しました。5年以内の犯罪歴などがなければ許可申請はできますが、その当時は、それ以前の犯罪歴も略歴書への記載が求められていたため、再度、許可申請受付の担当者のところへ行き事情を説明しました。

 

担当者がこの人の犯罪歴を電話で照会すると、「えっ! ○年○月、新潟県××署、婦女暴行未遂……猥褻図面販売……懲役○年・執行猶予○年」……と、20 年以上前の犯罪歴が 7 つも出てきました。申請自体に問題はありませんでしたが、担当係官も苦笑いでした。

 

このように、許可の基準では、営業者と管理者の「人的欠格事由」について審査されます。

 

平成 11 年の風適法改正では「出入国管理および難民認定法(入管法)の不法就労助長罪」を犯した人も許可の欠格事由に追加されました。

 

(風俗営業の)無許可営業、名義貸し、公然猥褻、賭博、常習賭博、売春防止法違反、職業安定法違反、労働基準法違反、児童福祉法違反などで1年未満の懲役や罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して 5 年を経過していない人には、許可が下りません。許可申請の依頼者には必ず欠格事由について説明して下さい。

 

管理者の選任

 

風俗営業は、庶民の社交や憩いの場所として、優良な娯楽を提供する営業所として、健全な発展が要請されています。しかし、「風営法」の規則から逸脱してしまう一部の業者が存在するため規制緩和が遅れ、全体的に不健全なイメージが定着しているのもまた事実です。

 

「風営法」には種々の決まりがありますが、その中で、業務の健全化を進めるための「管理者制度」が規定されています。

 

風俗営業を営む場合、業務を統括管理する者の中から1人の「管理者」を選任しなければなりません。すなわち、風俗営業を適正に運営・管理するための「管理者」を営業所に置かなければなりません。

 

経営者自らが営業所に常駐して業務をするなら、当然、経営者自身が「管理者」として届け出ることができます。ママさん、マスターが管理者を兼任することにより、よりきめ細かな管理ができることと思われます。 しかし、多角経営している場合には、経営者自身が1店舗に常駐することは不可能なため、信頼のおける店長・支配人などを「管理者」として選任することになります。

 

業務の統括的な責任を負う立場にある「管理者」は、当然、常勤する者でなければなりません。そして、自宅住所が通勤可能な場所にあるということも条件になります。つまり、営業所で寝泊りするような状況があってはならないのです。

 

「風営法」に適合した営業をするため、1店舗に1人の「管理者」を置かなくてはなりません。例外的に、同じビルか直近の場所で、同一の業種の場合は「管理者」を兼任することも可能です(そのような場合は、事前に所轄警察署に相談した方がいいでしょう)。

 

「管理者」は、営業所への年少者(マージャン店やバーなどは 18 歳未満)の立ち入り禁止や、18 歳未満の使用禁止について、注意を怠ってはなりません。このように「管理者」には「風適法」の目的である ①善良な風俗の保持 ②清浄な風俗環境の保持 ③少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止――についての努力が期待されています。

 

「管理者」の業務の適正化を図るため、公安委員会ではおおむね3年ごとに「管理者講習」を実施します。公安委員会から「管理者講習通知」が届きますので、必ず受講するようにしてください。なお、「管理者」の変更は 14 日以内に届け出るようにしてください。

 

自分で申請!風俗営業許可④|個人・法人許可と申請の流れ

「個人許可」と「法人許可」

 

平成 11 年4月、「風適法」が改正され「マル特店」の認定制度ができた時の話です。マージャン店のほかにも多角経営をしている経営者が、自社の経営する店舗の中で 25 年

 

も経営しているマージャン店について、「マル特店」の認定を受けるべく所轄警察署へ相談に行きました。

 

担当係官の前で店名と社名を名乗り、相談の趣旨を話したところ、係官は台帳を見ながら「現在、○○株式会社で経営なさっているんですね」と念を押すので、「はい」と答えると、「あなたの店は無許可営業です」と、思わぬ返事が返ってきました。

 

さあ、大変です。何年も前から税務署へは法人で申告していたので、許可の名義が父親個人であることを忘れていたのです。その後、「個人許可」を返納し、「法人許可」を新規に申請することになりました。

 

このように、長年にわたっていろいろな業務が重なると、個人と法人の区別があいまいになってしまうこともあるので、十分気をつけてください。

 

「個人」と「法人」のどちらで許可を取得したらいいのか、聞かれることがよくあります。許可の申請手続きだけを考えれば、「個人」申請の場合は書類も少なく、手続きは比較的簡単です。ただし、「個人許可」はその本人のみに与えられる許可であるため、相続を除いて、店舗の譲渡をする場合や、営業主体を個人から法人に変える場合でも、新規の申請をしなければなりません。

 

それに比べて、「法人許可」の場合は、代表者が死亡したり経営から手を引く場合であっても、「法人」つまり会社に与えられた許可であるため、代表者の変更をするだけで、新規の許可申請は必要ありません。

 

もっと大事なことは、「個人許可」の場合、当初許可を取得できた場所であるにもかかわらず、許可後、近くに病院や学校などができたため、新規の許可が不可能になる場合もあります。それが「法人許可」であれば、役員などに変更があっても変更届だけで済むため、許可はその後も継続します。

 

ご存知のように、新会社法の施行に伴い、株式会社でも1円の資本金・1人の役員で設立が可能になっています。新規の許可申請をする場合、税金の申告問題も含め、「個人許可」「法人許可」のメリットを顧客にアドバイスしてあげて下さい。

 

 

許可申請の流れ

 

最後に風俗営業許可申請の流れをもう一度まとめてみます。

 

 

立地条件

(店舗の場所の事前調査)

  • その場所の用途地域の確認をする(市区町村の都市計画課など)。
  • 店舗周辺の学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などのチェック(市区町村や保健所などの担当部署で確認)。

店舗の契約

(立地条件が、風適法上、許可可能な場所であれば許可申請の準備をはじめます)

  • 契約店舗が以前、風適法の許可店だった場合、許可証返納(廃業)の届出をしているかどうかを確認。(警察署への返納手続きが済んでいないと、原則、次の許可申請は受理されない場合があります。)
  • 契約時に、店舗の所有者から風俗営業についての「使用承諾書」を発行してもらう。転借の場合は「使用承諾証明書」が必要。
  • 契約を個人でするか、法人でするかの確認。

 

 

店舗の内装工事

  • 飲食物の提供の有無によっては、保健所の「飲食店営業」の許可を取得する(保健所の許可要件を満たす内装工事をする)。
  • 店内の見通しを良くする。(1メートルを超える衝立、仕切りなどは設置しない)
  • 店内への入口は、施錠付の二重扉構造にしない。
  • 照明器具のスイッチは、スライダックス(調光器)付きのものは不可。

 

 

許可申請手続き

 

  • 店舗の契約者と同一名で申請する。(飲食店営業許可名義も同一とする)
  • 申請者、申請法人の役員、管理者に風適法上の欠格事由がないことを確認。(過去5年以内に懲役刑、風適法上の罰金刑などがあると申請できない)

 

 

以上、①から④までの条件が満たされれば許可の取得が可能なため、提出書類をそろえ、各種図面などを作成し、所轄警察署の生活安全課・風俗営業許可担当へ申請し、申請店舗の実地調査を受け、許可となります。

 

実地調査は、所轄警察のみで行われる地域や、所轄警察と風俗環境浄化協会合同で行う場合等、都道府県の実情に応じて違いがあります。各自ご確認下さい。(許可日の目安は、東京都内では行政手続法上、標準処理期間が 55 日以内となっています)

 

 

補足:国際化と高齢化

 

国際化

平成 12 年 2 月の入管法(出入国管理及び難民認定法)改正、施行では、法の施行を目の前にして、数多くの不法滞在(いわゆる”オーバーステイ”)の外国人が東京入国管理局第二庁舎に出頭しました。ピーク時には寒空の下、まだ夜も明け切らない午前4時ごろから集まり始め、1日に1千人もの人たちが、それぞれの国への帰国のため出頭したそうです。また、同年2月 17 日には「在留特別許可」を求めて、100 組もの家族が入管に出頭しました。

 

国際化の進展に伴い、現在、東京都新宿区では 120 カ国、4 万人(新宿区の人口 33

 

  • 千人の約 12/平成 28 年 5 月 1 日現在)の外国人登録がなされています。

 

このような状況下、風適法では、入管法の「不法就労助長罪」を犯した場合に、風俗営業の許可要件の「欠格事由」に当たることとされました。すなわち、就労資格のない外国人を雇用した経営者に対しても罰則があり、罰せられた場合、風俗営業の許可が取り消されることもあり、新たな許可も向こう5年間は取れなくなるということになっています。

 

この規定は主にバーやクラブといった店舗を想定したものですが、パチンコ店などでも、外国人を雇用される場合は、「在留カード」で在留資格を確認する必要があります。

 

一方、日本には戦前から定住している在日韓国・朝鮮・台湾の人たちもたくさんいらっしゃいます。この人たちはすでに3世、4世の代になっており、地方参政権についても国会で論議されています。

 

「特別永住者」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などの身分関係の在留資格を持っている外国人は、活動に制限はなく、どんな職業を選択することも可能です。

 

若い人たちの中には「国籍=民族」といった考え方ではなく、「韓国系日本人」「台湾系日本人」といったコスモポリタン(国際人)的な考えを持った人たちも現れ、差別のない国際化が進んでいくと思われます。

 

 

 

 

 

成年後見制度

 

平成 12 年4月から「成年後見制度」という新しい制度がスタートしました。

 

認知性の方や知的障害・精神障害のある方などの財産管理や悪徳商法からの被害防止のために、これらの人たちを保護・支援することを目的とした制度で、適切な保護者として成年後見人や補佐人、補助人を複数選ぶこともできます。

 

不動産業の宅建免許など許可の申請に際しては、成年被後見人や被保佐人は許可要件の欠格事由に該当し、許可されないことになっています。

 

風俗営業の許可申請では、欠格事由に該当しない証明として「身分証明書」の提出が必要となっており、皆さんも本籍地の市区町村で取り寄せたことがあると思います。ここでいう「身分証明書」とは「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」でないということを証明する書類のことです。

 

成年後見制度では、東京法務局後見登録課で全国のデータをコンピュータシステムで登録し、登記事項に関する証明を発行することになりました。

 

身寄りのない人の保護なども目的としており、うまく活用することが望まれています。

 

しかし、私たちが直接関わる許認可申請では、ちょっと不便が生じました。

 

新規の許可申請では、従来から必要だった「身分証明書」の他に、法務局で発行する「(成年後見登記の)登記がなされていないことの証明書」という2種類の身分証明の書類が必要とされるようになったのです。

 

法律や制度が変わると、各種手続きや添付書類なども変わってきます。法律の改正には気をつけて下さい。

自分で申請!風俗営業許可⑤|許可・届出の種類と構造基準

風俗営業の許可と届出  

 

 

風俗営業の許可(法第2条)

 

許可の種別(法第2条第1項第1号から第5号)
  • 1号営業   キャバレー、待合等(接待+遊興+酒類の提供)
  • 2号営業   低照度飲食店営業
  • 3号営業   区画席飲食店営業
  • 4号営業   まあじゃん屋、ぱちんこ屋、その他
  • 5号営業   ゲーム機設置営業

 

 

届出(法第2条第5項)性風俗関連特殊営業

 

店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第1号から第6号)

 

  • 1号    個室付浴場ソープランド
  • 2号    個室型ファッションヘルス
  • 3号    ストリップ劇場、個室ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ
  • 4号    ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  • 5号    アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋
  • 6号    その他、政令で定めるものとして、出会い系喫茶(平成 23 年1月1日より)

*  法第 27 条(営業等の届出)

 

 

無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項第1号から第2号)

 

  • 1号    派遣型ファッションヘルス
  • 2号    アダルトビデオ等通信販売業

*  法第 31 条の2(営業等の届出)

 

 

映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項)

 

インターネット等利用のアダルト画像送信営業

*法第 31 条の7(営業等の届出)

 

 

店舗型電話異性紹介営業(法第2条第9項)

 

テレホンクラブ

*法第 31 条の 12(営業等の届出)

 

 

無店舗型電話異性紹介営業(法第2条第 10 項)

*法第 31 条の 17(営業等の届出)

 

接客業務受託営業(法第2条第 13 項)
  • 接待飲食等営業
  • 店舗型性風俗特殊営業
  • 特定遊興飲食店営業
  • 飲食店営業

*法第 35 条の3

 

 

3)深夜における酒類提供飲食店営業

※法第35条(営業の届出)

 

 

4)特定遊興飲食店営業(法第 2 条第 11 項)

※法第33条の22(営業の許可)

 

 

 

【  許可証に記載する営業の種類(東京都等)  】

 

種別 営業の種類 許可証記載事項
1号 料亭、待合、料理店(和風) 料理店、
キャバレー、バー、クラブ(洋風)等 社交飲食店
2号 低照度飲食店 低照度飲食店
3号 区画席飲食店 区画席飲食店
4号 まあじゃん屋 マージャン店
ぱちんこ屋、回胴式専門店 パチンコ店等
射的、輪投げ、スマートボール等 その他遊技場
5号 ゲームセンター、ゲーム喫茶等 ゲームセンター等

※    風俗営業の種別の欄は上記「許可証記載事項」欄と同じにして下さい。

 

 

 

〔  構造及び設備の技術上の基準  〕

 

施行規則第7条〔法第4条第2項第1号関係〕

 

 

――        全業種共通の基準               ――

 

  • 善良な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入り口(営業所外に直接通じる出入り口を除く)に、施錠の設備を設けないこと

 

 

種別 分類基準 構造・設備の基準
第1号営業 接待+遊興 ◎  客席面積:和室1室につき 9.5 ㎡以上
キャバレー、 又は飲食 洋室1室につき 16.5 ㎡以上
社交飲食店 ※客室数が 1 室のみの場合はこの限りではない
料理店 ◎  客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すこ
とができないこと
◎  客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと
※   高さ1m以下は可
◎  営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く施設の場合客用
テーブルの上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅
子のない場合は床面
以上、5ルクスを超えること。

 

 

  • 上記風俗営業店で、外国人のショーを行う場合
  • 高さ 30cm 以上<東京都公安委員会>で、13 ㎡以上のショー・ステージを設けること<入管>
  • 9㎡以上の控え室を設けること ※招聘者数は9㎡で5人、以後6 ㎡につき1人――複数室合算可<入管>

 

 

第2号営業 飲食のみ又は ◎  客席面積:1室につき5㎡以上(客に遊興をさせる
低照度飲食店 (飲食+遊興) 態様の場合33㎡以上)
(1号営業として +10 ルクス以下 ◎  客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すこ
営む者を除く)/ とができないこと
喫茶店、バーその ◎  客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと
他設備を設けて客 ※   高さ1m以下は可
に飲食させる営業 ◎  営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く設備の場合・客
用テーブル上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅
子のない場合は床面
以上、5ルクスを超えること。
第3号営業 飲食のみ+ ◎  客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すこ
区画席飲食店/ 見通し困難+ とができないこと
喫茶店、バーその 5 ㎡以下の客室 ◎  営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く設備の場合・客
他設備を設けて客 用テーブル上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅
に飲食させる営業 子のない場合は床面
で、他から見通す 以上、10 ルクスを超えること。
ことが困難な営業
◎  長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に
供する設備がないこと
第4号営業 ☆  客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと
マージャン店 ※   高さ1m以下は可
パチンコ店等 ◎  営業所内の照度:遊技設備の前面または上面、客
その他遊技場 用椅子の座面で
10 ルクスを超えること。
パチンコ店等――遊技設備前面と景品交換所の照度
は、10 ルクスを超えること。
◎  客の見やすい場所に賞品の提供場所を設けること
第5号営業 ☆  客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと
ゲーム ※   高さ1m以下は可
センター等 ◎  営業所内の照度:遊技設備の前面または上面、客
用椅子の座面で
10 ルクスを超えること。
◎  遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を
設けないこと
◎  客に現金や有価証券を提供するための設備を
有する遊技設備を設けないこと

 

□  上記(1~5号)の風俗営業店では、深夜 0 時以降の営業はできません。〔条例による特例地域は1時まで可〕

※  0時以降も営業する営業は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興はできない)の開始届けが必要です。『接待』は、できません。

※    『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は、原則認められておりません。(解釈運用基準第11)

※  0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。

 

【  法31条の22  特定遊興飲食店営業    】(許可営業)

 

◎深夜の時間帯に客に遊興をさせ、酒類を提供して飲食をさせる営業が可能になりました。※特定遊興飲食店営業ができる地域を「営業所設置許容地域」と言います。営業所設置許容地域は都道府県条例(告示)によって定められており、地域が限定されております。※都道府県条例により、営業時間の制限も設けられています。(例:東京都内は午前 5 時から午前 6 時までの間の営業が禁止されています。)

 

特定遊興飲食店 深夜+遊興+ ☆  客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこ
営業 酒類提供
※   高さ1m以下は可
◎営業者側の ◎  営業所の床面積は、1室の床面積を
積極的な行為 33㎡以上
によって客に ◎  営業所の照度:10ルクスを超えること。
遊び興じさせ ㋐飲食物を置く設備の場合
る場合 客用テーブル上面
㋑ア以外の場合は椅子の座面
椅子のない場合は床面

 

※客に遊興をさせるためのサービスとしては、主としてショーや演奏の類を客に見聴きさせる「鑑賞型」のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる「参加型」のサービスが考えられます。

 

クラブのように、(ダンス)をさせる部分で常に照明の演出を行う業態は、原則として遊興(ダンス)をさせる部分を照度の測定場所とはせず、飲食の

 

ための客席のみで測定することとなります。ただし、客席のみにおいて客に 遊興させるための客室(ショーパブなどの鑑賞型)については、深夜帯の営業の半分未満の時間に限って、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合は違反とはなりません。(風適法解釈運用基準)

 

深夜における迷惑防止措置を講じ、苦情処理に関する帳簿を備え付けなくてはなりません。

自分で申請!風俗営業許可⑥|許可・届出申請の流れと必要書類

風俗営業許可申請(4号営業・パチンコ店含む)許可申請の手順(東京都の場合)

 

  1. 業務の依頼
  2. 地域調査
  3. 内装工事等打合せ
  4. (機械の選定、発注)パチンコ店
  5. (景品交換所(換え場)の業者及び場所の決定及び景品問屋の決定)パチンコ店
  6. 内装工事・機械設備の搬入
  7. 飲食店営業の許可申請(保健所)
  8. 図面他申請書類作成
  9. 許可申請  「標準処理期間55日(土日、祝祭日を含まない)」
  10. 風俗環境浄化協会・所轄警察の検査
  11. 警視庁生活安全課担当者の検査…パチンコ店

 

「※  通常パチンコ営業担当主任(警部補)ほか2~3名による検査。

前もって日時の指定があります。午前 10 時~12 時くらいの約2時間。

申請者(ホールの社長)、換え場、問屋、3者の面談を主任が行います。

その間、現場ではパチンコ機に詳しい担当者がパチンコ機を1台1台検査します(簡易のロムチェック)。また、計数機のチェックも行います。

客に提供する賞品の数は 500 品目以上、多く取り揃える必要があります。」

 

(注)パチンコ店の許可申請の場合

許可申請をする前に、予め所轄警察署許可担当に相談に行ってください。

景品交換場(換え場)・換金率・暴力団対策等の指示、打合せが有ります。

 

 

「ぱちんこ店の申請の流れは各都道府県の実状によって違いがあります。また、状況の変化により違ってくることもあります。必ず所轄警察署あるいは都道府県警察本部・生活安全課への問い合わせを行って下さい。」

 

 

風俗営業の許可申請に必要な添付書類一覧(特定遊興飲食店営業を含む/例・東京都の場合) 

 

 

◎  申請書類・各種図面・誓約書等の他に、次の添付書類が必要になります。(提出部数 1部)

 

(注:店舗の賃貸契約をする前に、許可される場所かどうか前の店舗が許可証の返納(廃業届け)を警察署に提出しているかどうかを必ずご確認ください。

 

  • 住民票 ※本籍地の記載のあるもの(平成 24 年7月より、外国籍の方も国籍記載の住民票が取れます。)外国籍の方の場合:在留カードのコピー(参考)

 

  1. 身分証明書 (本籍地の市区町村発行のもの)/成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書
  2. 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」 平成 12 年4月からの新法
  3. 東京法務局後見登録課(千代田区九段南1-1-1 九段第2号合同庁舎)にて、証明書の申請を行います。 ℡03-5213-1234 外国籍の方も同様です。注①
  4. 写真(管理者用)    縦 3.0cm×横 2.4cm      2 枚が必要です。
  5. 契約関係書類/ ○営業所の使用権限を有する疎明資料(例:ビルの使用承諾書)1枚、転貸借物件は、使用承諾証明書等適宜。○契約書コピー:1部(参考及び深夜飲食への場合必要)○建物登記事項証明書
  6. 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  7. 飲食店営業と兼業の場合は、保健所の許可証が申請時に必要です。注意;飲食店営業許可申請の場合、申請者・店舗の住所、名称等が正式なものでないと風俗営業許可申請書の際、訂正が必要になりますのでご注意下さい。
  • 1~3の書類については、申請者・法人代表者・役員全員・管理者に必要な書類です。
  • 申請手数料:警察署への納付手数料
  • 保健所への申請印紙代

 

〔 申請における業務内容 〕

 

営業所周辺の略図の作成(用途地域証明書・保全対象施設の確認)/営業所の測量/営業所平面図・求積図・音響照明器具配置図他の作成/申請書、誓約書等の作成/警察署への提出同行/警察署担当及び風俗環境浄化協会調査員による現地調査の立会い

 

「申請する都道府県及び所轄警察署によって、参考資料、証明資料の提出が求められる場合があります。状況に応じて各自対処してください。」注① 全国の地方法務局本局では即日交付可能

 

 

 

飲食店営業許可申請に必要な書類及び記載上の注意

 

書類 部数 記載上の注意
1.営業許可申請書 申請者が法人の場合、印は登録された代表
者印を押して下さい。
申請者の欠格条項に当該事実がない時は
「なし」と記載して下さい。
食品衛生責任者の資格欄は調理師の場合
1 「調」、講習会受講者の場合「養」または
「補」(手帳1ページ右上参照)と記載し
て下さい。
必ず「新」または「継続」のいずれかに○
を付けて下さい。
2.営業設備の大要 平面図がある場合、2部添付して下さい。
平面図がない場合、営業設備の配置図左
上の記載例を必ず参照し、正確に記載し
て下さい。
3.食品衛生責任者を 原則として、責任者は、許可業種ごとに
証明するもの 設置して下さい。
調理師・栄養士・製菓衛生士等(☆下部
1 参照)―  免許状等  講習会受講者  ―
食品衛生責任者手帳
証明するものがない場合、誓約書を提出
して下さい。(必ず申請日より3ヶ月以内
に設置して下さい)
4.水質検査成績書 1 年以内に発行されたもの。
(施設の貯水槽の大きさが 1 厚生労働大臣の指定した試験検査機関又
10t以下の場合) は知事が登録した機関で行われたもの。
コピー可。
5.登記事項証明書 1 現在の組織と変更のないもの。
(申請者が法人の場合) コピー不可。
手数料 業種  ① 飲食店営業  18,300 円又は 16,000 円

 

 

 

食品衛生責任者の資格

 

調理師、栄養士、管理栄養士、製菓衛生師、船舶料理師、食品衛生監視員・管理者の資格者、食鳥処理衛生管理者、食品衛生責任者の資格取得のための講習会終了者

 

 

※  施設基準の不備がないように事前に平面図を持参し、担当者と相談して下さい。

※    申請は開店の遅くとも 10 日前までにして下さい。

 

「食品衛生管理者の資格取得証明書」については、各都道府県によって、その証明書の形式が違っています。」

 

 

深夜酒類提供飲食店営業 

 

  • 根拠規定 法第 33 条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)注意 法第 33 条4項 条例により禁止の地域を定められる法第 33 条5項 既得権について
  • 施行条例(東京都)第 12 条 住居集合地域においては、午前0時~日出時は営業できない。(第1種、第2種住居専用地域及び住居地域)
  • 罰条 法 55 条1項3号 「30 万円以下の罰金」

 

必要書類

  • 届出書の1枚目    (開始届出書)
  • 届出書の2枚目 (営業の方法)
  • 保健所の営業許可書の写し(コピー)
  • 店内見取図    ・営業所の床面積(客席の床面積が計算できるように寸法記入)
  • 住民票    (本籍が記載あるもの)

 

法人の営業はさらに

  • 法人定款(定款に相違ない旨の奥書、署名、印を要する)
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の住民票(本籍の記載あるもの)

※警察署への届出1部、申請者本人控1部が必要です。

自分で申請!風俗営業許可⑦|性風俗関連特殊営業の届出種類

性風俗関連特殊営業の届出  

 

平成 18 年の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)の一部改正により、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、個室型ファッションヘルス営業など)、無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス営業など)、店舗型及び無店舗型電話異性紹介営業、並びに映性風俗特殊営業(インターネット等利用のアダルト画像送信営業)などの性風俗関連特殊営業の届出書類等が変わりました。平成 23 年1月1日からは、風適法施行令により、「出会い系喫茶」の営業に対する規制が行われるようになりました。

 

性風俗関連特殊営業については、善良の風俗、清浄な風俗環境及び少年の健全な育成に与える影響が大きいため、風営適正化法や同法施行条例などにより、種々規定されています。

 

この項目は、性風俗関連特殊営業について、営業者や従業員が守らなければならないことを分かりやすく説明したものです。

 

営業者は、この項目をよく読み理解して、風営適正化法などに定められたことを守り、地域の善良な風俗環境や少年の健全育成に悪影響を及ぼさないようにしてください。

 

性風俗関連特殊営業とは

店舗型性風俗特殊営業

  • ソープランド ・個室型ファッションヘルス
  • ストリップ劇場等 ・モーテル
  • ラブホテル ・アダルトショップ・出会い系喫茶

 

無店舗型性風俗特殊営業

  • 派遣型ファッションヘルス
  • アダルトビデオ等通信販売

 

映像送信型風俗特殊営業

  • インターネット等利用のアダルト画像送信営業

店舗型電話異性紹介営業

  • いわゆるテレホンクラブ営業

 

無店舗型電話異性紹介営業

  • いわゆる伝言ダイヤル、ツーショットダイヤル形態の営業など

 

 

店舗型性風俗特殊営業とは

 

個室付浴場(ソープランド)など
個室型ファッションヘルスなど
ストリップ劇場、個室ヌード、個室ビデオ、のぞき部屋など
ラブホテル、モーテル、レンタルルームなど
アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋など 6 出会い系喫茶

 

 

◎  店舗型性風俗特殊営業を営もうとする方は、公安委員会(警察署保安係経由)に対して、営業開始の 10 日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

 

  • 営業開始届出書
    • 氏名又は名称、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 営業所の名称、所在地
    • 営業の種別
    • 営業所の構造及び設備の概要
    • 営業を開始しようとする年月日
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
  • 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
  • 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
  • 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
  • 営業所における業務の実施を統括する者の住民票の写し

○    その他次の場合には 10 日以内に届出が必要です

  • 営業を廃止したとき
  • 前記届出事項に変更があったとき

○    届出を怠ると処分されます

 

※届出のあった店には、無届の店と区別するために「届出確認書」が交付されますので、店舗に「届出確認書」を備え付けてください。

 

 

 

 

無店舗型性風俗特殊営業とは

 

派遣型ファッションヘルス営業
(新たに受付所及び待機所の届出が義務付けられました)
アダルトビデオ等通信販売営業

 

◎  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする方は、営業の種別に応じて営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会(警察署保安係経由)に対して、営業開始の 10 日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

 

  • 営業開始届出書
    • 氏名又は名称、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 広告又は宣伝をする場合に該当営業を示すものとして使用する呼称
    • 営業所の所在地
    • 営業の種別
    • 客の依頼を受ける方法
    • 受付所の所在地等
    • 待機所の所在地等
    • 営業を開始しようとする年月日
  • 営業の方法を記載した書類営業の本拠となる事務所、受付所及び待機所の使用について権限を有することを疎
    明する書類
  • 事務所平面図
  • 受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
  • 待機所の平面図
  • 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
  • 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

○    その他、次の場合には 10 日以内に届出が必要です

  • 営業を廃止したとき
  • 前記届出事項に変更があったとき

 

○    届出を怠ると処分されます

 

 

 

映像送信型性風俗特殊営業とは

インターネットなど利用のアダルト画像送信営業

 

◎  映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする方は、事務所の所在地を管轄する公安委員会(警察署保安係経由)に対して、次のことを営業開始の 10 日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

 

  • 営業開始届出書
    • 氏名又は名称、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所
    • 広告又は宣伝をする場合に該当営業を示すものとして使用する呼称
    • 事務所の所在地
    • 映像伝達用設備を識別するための電話番号その他これに類する記号であって当該映像を伝達する際に用いるもの
    • 他の者が設置する自動公衆送信装置を利用する場合は、当該設置者の氏名又は名称及び住所
    • 営業を開始しようとする年月日
  • 営業の方法を記載した書類
  • 事務所の使用について権限を有することを疎明する書類
  • 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
  • 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し

 

○    その他、次の場合には 10 日以内に届出が必要です

  • 営業を廃止したとき
  • 前記届出事項に変更があったとき

○    届出を怠ると処分されます

 

 

電話異性紹介営業とは

見知らぬ男女に電話で会話やメッセージのやりとりを仲介するテレホンクラブ営業で店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業があります。

店舗型電話異性紹介営業

 

◎  店舗型性風俗特殊営業の1~7の届出事項(営業の種別を除く)のほかに、次のことを営業開始の 10 日前までに提出しなければなりません。

 

  • 電気通信設備を識別するための電話番号(女性利用専用のフリーダイヤルなども含まれます)
  • 会話申込者が 18 歳以上であることの年齢確認措置の内容
  • その他、次の場合には 10 日以内に届出が必要です。
    • 営業を廃止したとき
    • 前記届出事項に変更があったとき
  • 届出を怠ると処罰されます

 

 

無店舗型電話異性紹介営業

 

◎  無店舗型性風俗特殊営業の1~4、7、8の届出事項(営業の種別を除く)のほかに、次のことを営業開始の 10 日前までに提出しなければなりません。

 

  • 電気通信設備を識別するための電話番号(女性利用専用のフリーダイヤルなども含まれます)
  • 会話申込者及び会話の申込みを受けようとする者が 18 歳以上であることの年齢確認措置の内容
  • その他、次の場合には 10 日以内に届出が必要です
    • 営業を廃止したとき
    • 前記届出事項に変更があったとき
  • 届出を怠ると処分されます

自分で申請!風俗営業許可⑧|性風俗関連特殊営業の規制

営業場所の制限

(ア) 地域の善良な風俗環境を守るため、店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業並びに無店舗型性風俗特殊営業(受付所)の営業種別などに応じて、営業の禁止場所が定められています。

ただし、店舗型性風俗特殊営業を営んでいる方、店舗型電話異性紹介営業を営んでいる方、無店舗型性風俗特殊営業の受付所を営んでいる方が平成 18 年7月 31 日までに添付書類を提出して営業を営んでいる場合のいわゆる既得権営業者が、届出をした時と同じ状態で営業している場合は、この規定の適用はありません。

(詳しくは、35~36 ページ記載の「営業の禁止場所(例・東京都公安委員会基準)」をご覧下さい)

(イ) 無店舗型性風俗特殊営業(事務所及び待機所)、無店舗型電話異性紹介営業及び映像送信型性風俗特殊営業については、営業禁止地域はありません。

 

禁止行為

  •  店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業を営む方は、次のことが禁止されています。
    • 客引きをすること。
      通行人の前に立ちふさがったり、つきまとったり、身体に手をかけたりして客引
      きをすることはできません。
      客引きは、通行人や付近住人などに迷惑をかけるばかりではなく、地域の風俗環
      境を害し、また、業者間の不当競争のもとにもなりますので絶対に行わないよう
      にしてください。客引きに移行しやすい呼び込みもやめましょう。
      ※ 営業者はもちろん、従業者あるいは第三者に客引きさせることも違反となり
      ます。
    •  客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつ
      きまとうこと。
    • 18 歳未満の者を、客に接する業務に従事させること。(年少者使用) ※「年少者使用」は、年齢を知らなかったという理由がある場合であっても処罰されます。官公署や親元などに照会して、身元、年齢の確認を充分に行ってください。
    • 18 歳未満の者を客として立ち入らせること。※ 18 歳未満であるか否かはっきりしない場合は、学生証、免許証などで確認してください。
    • 20 歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
  • 店舗型電話異性紹介営業を営む方は、前記1~5のほか、次のことが禁止(確認措置)されています。
    • 18 歳未満の従業者を会話の当事者にすること。
    • 18 歳未満の者からの会話の申込みを取り次ぐこと。
    • 会話の申込みをした者が 18 歳以上であることを確認するため、身分証明書等の写しをファックスで添付されるなどの年齢確認の措置を講じなければなりません。
  • 無店舗型性風俗特殊営業を営む方は、次のことが禁止されています。
    • 18 歳未満の者を客に接する業務に従事させること。(年少者使用)
    • 18 歳未満の者を客とすること。※受付所営業をしている方は、併せて次のことが禁止されます。
      • (1) 客引きをすること。
      • (2) 客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
      • (3) 18 歳未満の者を客として立ち入らせること。
      • (4) 20 歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
  • 映像送信型性風俗特殊営業を営む方は、次のことが禁止されています。
    • 18 歳未満の者を客とすること
    • 18 歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信従業者に対し料金の徴収を委託すること。※ 18 歳未満であるか否かはっきりしない場合は、学生証、免許証などで必ず確認し、又は 18 歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を得た後でなければ、映像を伝達することはできません。
  • 無店舗型電話異性紹介営業を営む方は、次のことが禁止(確認措置)されています。
    • 18 歳未満の従業員を会話の当事者にすること。
    • 18 歳未満の者からの会話の申込みを取り次ぎ、又は会話の申込みを 18 歳未満の者に取り次ぐこと。
    • 会話の申込みをした者及び会話の申込みを受けようとする者が 18 歳以上であることを確認するため、身分証明書等の写しをファックスで送付させるなどの年齢確認の措置を講じなければなりません。

禁止事項など

◎前記禁止行為に違反しないようにするとともに、次のことも守らなければなりません。

  • 年少者立入禁止の表示
    • ① 店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業並びに無店舗型性風俗特
      殊営業の受付所を営む方は、その営業所出入り口の見やすい場所に「18 歳未
      満の者が立ち入ってはならない」旨を表示しなければなりません。
    • ② 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の広告物には、「18 歳未満の者が立ち入れな
      い(客となれない)」旨を表示しなければなりません。
    • ③ 店舗型電話異性紹介営業の広告物には、「18 歳未満の者が立ち入れない」旨及
      び「18 歳未満の者が電話をかけてはならない」旨を表示しなければなりませ
      ん。
  • 従業者名簿の備え付け
    店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業及び深夜
    において飲食店営業を営む方は、従業者(アルバイトのような臨時雇いを含む)
    を雇用した場合は、営業所(無店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介
    営業にあたっては、事務所)ごとに従業者名簿を備え付け、正確に記載し、異動
    があった時はその都度訂正しなければなりません。
    ※ 外国人を雇用するに際しては、旅券、査証、在留カードで国籍、性別、生年月
    日、住居、氏名、在留資格等を確認し、不法就労させないように注意しなけれ
    ばなりません。

    •  退職者の名簿も退店後3年間は備え付け義務があります。
    •  従業者名簿には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、採用年月日、
      従事する業務の内容を記載しなければなりません。
      ※ 住民票、在留カード、運転免許証などの公的証明書で確認して記載してくだ
      さい。
  • 深夜の営業禁止
    店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業並びに無店舗型性風俗特殊営
    業の受付所営業は、深夜(午前0時から午前6時)営業が禁止されています。
    ※ ただし、店舗型性風俗特殊第4号(モーテル、ラブホテル)の営業は除かれ
    ます。

 

報告・資料提出

◎公安委員会からその営業に関して、報告又は資料の提出を求められることがあります。

理由なくこれに従わない場合は、罰せられます。

営業所の立ち入り
◎警察職員が店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の営業所並びに無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス営業に限る)の事務所、受付所、待機所に立入りをすることがあります。理由なくこれを拒んだり、妨げたりすると罰せられます。

 

罰則

◎風営適正化法などに違反すると、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。

※ 違反した従業員のほか経営者も処罰されます。

例 禁止区域等営業違反は、2年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。「店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等営業(デリバリーヘルスの受付所営業も同様)」

18 歳未満の者の使用違反は、1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※ この指示に従わない場合、営業停止等の行政処分を受けることになります。

自分で申請!風俗営業許可⑨|規制・行政処分・罰則

営業の禁止場所

 

店舗型風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業並びに無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業は、営業場所について規制があります。ただし、無店舗型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業及び映像送信型性風俗特殊営業には、営業禁止区域等の規制はありません。
「営業禁止地区に関しましては、条例によって定められています。届出を行う各都道府県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を必ずご確認下さい。」

 

広告宣伝の制限地域

 

「広告宣伝の制限地域に関しましては、条例によって定められています。届出を行う各都道府県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を必ずご確認下さい。」

 

外国人雇用についての規制

① 性風俗関連特殊営業共通

外国人の方を雇用される場合は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、次のような規制がありますから注意してください。

      • ◎ 雇用主
        • 雇用主が自己の事業活動に関して、次のような外国人を就労させると3年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金が科せられます。懲役と罰金を両方かけられることもあります。
        • 1) 我が国へ不法入国したり、在留期間を超えて不法に在留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人
        • 2) 正規の在留資格を持っている外国人でもその資格で認められた以外の活動を無資格で行って就労している外国人

 

      • ◎ 外国人
        • 不法就労している外国人は、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは 300 万円以下の罰金が課せられ、日本から強制退去させられます。

② 店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業共通

平成 18 年6月1日改正施行

風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備

店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し客に接する従業員の国籍・就労資格等を確認し、確認の結果を書面により保存しなければならない義務が新たに設けられました。

確認義務を怠ると風営適正化法により 100 万円以下の罰金が課せられます。

 

行政処分

8月以下の営業停止

営業禁止場所において既得権営業している場合は、営業の廃止を命ぜられることがあります。

 

行政処分が命ぜられるケース

公安委員会は、営業所や従業者が営業に関し、次に掲げる違反をしたときは、行政処分を命ずることがあります。

      • 風営適正化法に規定する罪に違反したとき
      • 次の罪を犯したとき
        • 公然わいせつの罪
        • わいせつ文書頒布などの罪
        • 淫行勧誘の罪
        • 賭博等の罪
        • 略取、誘拐等の罪
        • 不法就労助長の罪
        • 売春防止法違反の罪
        • 児童買春・児童ポルノ法に規定する罪
      • 風営適正化法に基づく処分に違反したとき
      • 善良な風俗を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為を行ったとき
        ※ 重大な不正行為とは、政令で定める刑法、組織的犯罪処罰法、職業安定法、
        出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法、大麻取締法、毒物及び劇
        物取締法、覚せい剤取締法などに違反する行為をいいます。

 

 

罰則

 

 

性風俗関連特殊営業の禁止地域等営業、無届営業等の罰則が強化されています。

 

(罰則の強化の主な内容)

2年以下の懲役
風俗営業の無許可営業 若しくは 200 万円以下の罰金
又はこれの併科
店舗型風俗特殊営業の 2年以下の懲役
禁止区域等営業 若しくは 200 万円以下の罰金
(デリバリーヘルスの受付所営業も同様) 又はこれの併科
18 歳未満の者を風俗営業等 1年以下の懲役
において従事させること・ 若しくは 100 万円以下の罰金
客とすること 又はこれの併科
6カ月以下の懲役
客引き 若しくは 100 万円以下の罰金
又はこれの併科
客引きをするため、 6カ月以下の懲役
立ちふさがり、つきまとう(新設) 若しくは 100 万円以下の罰金
又はこれの併科
6カ月以下の懲役
性風俗関連特殊営業の無届営業 若しくは 100 万円以下の罰金
又はこれの併科
外国人ホステス等の 100 万円以下の罰金
就労資格の確認義務懈怠(新設)
性風俗関連特殊営業の人の
住居へのビラ等の頒布、 100 万円以下の罰金
広告制限区域等における広告物の表示等
性風俗関連特殊営業の 100 万円以下の罰金
無届業者による広告宣伝(新設)

 

 

暴力団による暴力的行為を規制

 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)により指定暴力団員による不当な要求行為等が規制されています。

      • 暴力的要求の禁止
        • 暴力団員が暴力団の威力を示して、一般市民や風俗営業者等から、○寄付金、賛助金の要求 ○挨拶料の要求 ○用心棒代の要求○言いがかりをつけての物品買い取り要求、金品要求などの15 項目の暴力的要求行為を禁止するものです。
      • 禁止行為に対する罰則
        • 上記の禁止行為を行った暴力団員に対し、公安委員会(警察署長)は、中止することを命じ、それに従わないと1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金となります。
      • 暴力団を恐れない、金を出さない、利用しない

 

風俗営業等の行政処分及び罰則一覧

許可の取消

風俗営業の許可業者及び相続、合併又は分割承認を受けた業者で、

      • 偽りその他不正の手段による許可もしくは相続、合 併又は分割の承認を受けた業者
      • 人的欠格事由(第4条第1項)に該当した業者
      • 正統な事由のないのに、許可後6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上休業し、現に休業し
        ている業者
      • 3月以上の所在不明業者

 

指示処分

風俗営業又はその代理人、使用人、その他従業者(以下「代理人等」という。)が、法令又は本法に基づく条例の規定に違反した場合に、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められるとき

風俗営業者(第1号、キャバレー・料理店・社交飲食店、第2号、低照度飲食店、第3号、区画席飲食店、第4号、マージャン店・パチンコ店・その他遊技場、第5号、ゲームセンター等)の順守事項と禁止行為に係る法律の規定

 

      • 風俗営業者の許可証の掲示義務
      • 風俗営業の名義貸しの禁止
      • 全ての風俗営業者の遵守事項
        • 構造及び設備の維持
        • 営業時間の制限(午前0時~午前6時迄の時間)
        • 照度の規制
        • 騒音振動の規制
        • 広告及び宣伝の規制
        • 料金の表示
        • 年少者立入禁止の表示
        • 接待従事者に対する拘束的行為の規制
        • 拘束行為を受けている接客従業者が従事することを防止するための措置
      • 全ての風俗営業者の禁止行為
        • 営業に関する客引き行為
        • 18 歳未満の者に客の接待をさせる行為
        • 午後 10 時から翌日の午前までの間に、18 歳未満の者に接客させる行為
        • 18 歳未満の者を営業所に客として立入らせる行為
        • 20 歳未満の者に、酒類又はたばこを提供する行為
        • 5号営業における18歳未満の者の午後10時以降の立入についての保護者同伴
      • 管理者の選任義務
      • 従業者名簿の備付け義務
      • 公安委員会に対する報告及び資料の提出義務、警察職員の営業所への立入り受諾義務(注2)
      • まあじゃん屋の遵守事項 遊技料金の規制
      • まあじゃん屋の禁止行為 景品の提供行為
      • ぱちんこ屋等の遵守事項
        • 遊技料金等の規制
        • 遊技機の規制
      • ぱちんこ屋の禁止行為
        • 現金又は有価証券の賞品提供行為
        • 客からの提供景品買取行為
        • ぱちんこ玉等を持ちでさせる行為
        • ぱちんこ玉等の保管証等の発行行為
      • ゲームセンター等の遵守事項
        • 18 歳未満の者の午後 10 時以降の立入禁止の表示
      • ゲームセンター等の遵守事項
        • 18 歳未満の者の午後 10 時以降の立入制限
        • 賞品の買い取り行為
        • 競技玉等を持ち出させる行為
        • 競技玉等の保管証等の発行行為

許可取消又は全部もしくは一部の停止

 

風俗営業者又は代理人等が、法令又は本法に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められるとき の全部若しく
風俗営業者の
1. 本法に基づく処分違反
2. 風俗営業の許可の条件違反

 

懲役若しくは罰金又は併科

      • 許可を受けないで風俗営業を営んだ者
      • 偽りその他不正の手段で許可又は承認(相続・合併・分割)を受けた者
      • 名義貸し
      • 営業停止命令違反(風俗営業)
      • 遊技機の指定試験機関、都道府県風俗環境浄化協会の役員又は職員の守秘義務違反、少年指導員
      • 風俗営業所の構造・設備、遊技機の無承認変更
      • 不正手段による風俗営業の構造・設備、遊技機の変更承認
      • 不正手段による特例風俗営業者の認定
      • 18 歳未満の者による接待
      • 18 歳未満の客の立ち入らせ行為
      • 20 歳未満の者への酒類、たばこの提供
      • 客引き
      • パチンコ店等の禁止行為
      • 現金等の賞品提供行為
      • 賞品の買取行為
      • マージャン店、ゲームセンター等の禁止行為
        風俗営業者の禁止行為
        賞品提供行為

 

 

 

罰金

      • 広告宣伝の禁止
      • 従業員名簿の備え付
      • 接待従業者の確認
      • 報告及立入拒否
      • 風俗営業の許可申請等の虚偽記載
      • 風俗営業(7 号、8 号)の技玉等を持ち出させる行為
      • 風俗営業(7 号、8 号)の遊技玉等の保管書面の発行
      • 風俗営業者の管理者選任義務違反
      • 風俗営業者の許可証、認定証掲示義務違反
      • 風俗営業の相続、合併、分割承認時の許可証書換え義務違反
      • 風俗営業者の変更届違反、標章のはり付け違反、許可証・認定証返納義務違反
      • 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は営業に関し、第 49 条、第 50 条第1項、又は第52 条から第 55 条迄の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、それぞれの罪に対応した罰金刑が科される。

 

過料

    • 相続不承認時の許可証返納義務違反
    • 風俗営業者が死亡した場合等の許可証返納義務違反

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