風営紳士録2.0

ナイトタイムエコノミーから警察の取締りや法令改正情報まで、風俗営業の最新情報を発信中です!

FC2摘発で考える情報拡散に不可欠なもの

歌舞伎が青く染まる夜

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

11月も最終週となり、師走を迎える季節となりました。

年末年始は「夜の街」がもっとも煌びやかに輝く時季ですから、このタイミングで日本のコロナ感染状況が劇的に改善してくれたのは本当に喜ばしいことですね。

同時に「夜の街」歌舞伎町ではコロナ禍で日本国中から忌み嫌われ続けた接待飲食店を舞台に華やかなショーが開催されています。

 

「夜の街」マーケティングでは、O2Oやら、OMOなどと呼ばれる遥か前からSNSを駆使したプロモーションが当然のように行われていました。

今回の歌舞伎町の宴でも、インフルエンサーによる売上連動プレゼント企画が当たり、トレンドワードにまでなっていました。

 

 

情報拡散に不可欠

 

ナイトタイムエコノミーや夜間帯経済活動の振興など小難しい理屈をこねるより、打ち上げ花火的な盛り上げがあった方が「夜の街」本来の魅力が伝播しやすいのは間違いありません。

こうしたインフルエンサーによるプロモーションを積極的に行っていくためには何が必要でしょうか?

情報拡散できるだけのフォロワー数やカリスマ性あるタレント・インフルエンサーの参加はもちろん、コンテンツの面白さやサービスそのものの品質だって大切です。

ただ、ことビジネスとしての集客に限定すれば「営業許可」が絶対的に不可欠なものとなります。

どんなにカリスマ・インフルエンサーを味方につけようが、サービス品質を磨きぬこうが、「営業許可」を取らずに集客してしまうと違法営業として処罰されます。

これは世間の注目を集めるようなヒットを生み出した時にこそより顕著に「営業許可」の重要性が増します。

参考【歌舞伎町キャバクラで機動隊による強制捜査】

 

成功、ヒットすると顧客が増えると同時に競合による妬み・やっかみも増えますし、法令違反行為があれば通報されることもあるでしょう。

ネット上で拡散された情報はファンだけでなく、アンチの目にも触れますし、何より警察や規制当局側の目にだって触れています。

功成り名を遂げた方は「アンチなどの負の情報には触れるべきではない」「自分の愛する人や大切なもののために人生を使うべき」などといったメッセージを発します。

もちろん、こうした言葉に嘘はないと思いますし、実際に人生をよりよく生きる為の普遍的教訓でもあると思います。

ただ、こうした成功者であっても違法行為を意識せずに犯してしまっている場合があります。

SNSの情報拡散力を最大限に享受するためには営業許可をはじめ、法令違反行為をつつかれないよう十分に注意して下さい。

アンチの嫌がらせだなどと軽く考えていると、ビジネスが成功している絶頂のタイミングで思わぬしっぺ返しがくるのが世の常です。

 

 

FC2で逮捕者が続出!

 

今回のブログタイトルに冠したFC2というポータルサイトをご存知でしょうか。


FC2のサイトより

以下は日本国内で閲覧されているウェブサイトのランキングですが、FC2は常に上位にランキングされています。


Similarwebのサイトより

 

FC2のアクセスを集めている柱はアダルトなのであまり話題にはされませんが、上位ランキングされているウェブサイトを見ればポータルサイトとしてのFC2の影響力の大きさも想像できると思います。

こちらのFC2のマーケットプレイスでアダルト動画を販売、アダルトコンテンツを配信していた関係者が今月になって立て続けに逮捕されました。

取ってつけたような後講釈になってしまいますが、実は岸田政権成立後からFC2では動画投稿・販売者に対して個人情報の提供を求めていたことから、近いうちに大規模摘発が行われるのではないかと噂されていました。

オリンピック開催期間までは実店舗での営業違反などの取り締まりが強化されてきましたが、新政権では巣ごもり消費による恩恵を受けたサイバー空間上の取り締まりも強化していくということでしょう。

 

 

海外サーバーでも処罰

 

こうした報道がされると「FC2などのサイトは海外にサーバーを置いているから大丈夫なのかと思った」といった意見も散見されます。

講学的な説明は学説が対立していることもあり、学者・研究者の先生方に譲りますが、いずれにせよ日本の裁判所では日本国内で刑法175条のわいせつ罪をはじめとした保護法益を侵害する状態をつくれば普通に処罰対象にしています。

なお、FC2をはじめとした公然わいせつに関する判例・裁判例はコチラをご参照ください。

オンラインカジノの賭博行為やオンラインサロンでの投資助言でも同様で、日本国内で保護法益を侵害している以上は法律解釈・法律構成で理論武装した上で処罰する傾向にあります。

ちなみに、今回のFC2摘発での逮捕者はいずれもFC2で有償販売・配信行為を日本国内で反復継続して行っているので、無届であれば風営法違反にもなります。

風営法違反というと実店舗での違法営業をイメージしがちですが、インターネット上でも風営法違反に問われます。

具体的には映像送信型性風俗特殊営業(風営法31条の7)で、所轄警察署を通じて公安委員会に届出する必要があります。

許可制よりも緩い届出などと甘く考えていると、「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(風営法52条4項)を科されてしまいます。

なお、わいせつ罪同様にインターネット上での違法行為が問題になっている株・FX・仮想通貨などの詐欺行為ですが、これも金融商品取引法で届出が義務付けられていますが、風営法の届出同様に軽く考えて法益侵害行為となる情報発信をしているケースが多くあります。

マスコミで目にする有名人も知らずに違法行為を行っているのをよく目にしますが、当局はこうした違反行為もしっかりと監視、情報収集を行っています。

 

要するに、ビジネスの拡大やWebプロモーションとしての情報拡散を行うとき、最後に一番強いのは法令を守り、正々堂々と勝負できる状態にあるということなのです。

これから年末の繁忙期を迎える中、正々堂々と勝負してビジネスを拡大させていって欲しいと思います。

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA