許可が必要かを行政書士に訊いてはいけない
異化を問うウクライナ
皆さん、こんにちは!
東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。
前回の記事更新からだいぶ時間が経ってしまいました。
とはいえ、やたべ行政書士事務所は変わらずに忙しくしております。
ただ、日々報道されるウクライナでの戦禍を目の当たりにし、情報発信することの意味を改めて考えさせられていたのです。
TVやSNSを開けばウクライナでの凄惨なニュースが嫌でも目に入ってきてしまい、気が滅入ります。
親ロシア派分離勢力は15日、ウクライナ・マリウポリのアゾフスターリ製鉄所に、白く明るく燃える弾薬が雨のように降り注ぐ様子を捉えた動画を公開した。 pic.twitter.com/xpOOodc50I
— ロイター (@ReutersJapan) May 16, 2022
露製の9M22Sクラスターテルミット焼夷ロケット弾が使用されたようで、摂氏2000~3000度で着弾付近の生命体を焼き尽くす恐ろしい兵器です。
程なくして、アゾフスターリ製鉄所から投降するウクライナ兵が映し出されていました。
アゾフスタル製鉄所から投降するウクライナ兵。 https://t.co/ux4VyNy3xh
— mssn65 (@jpg2t785) May 17, 2022
あくまでウクライナ支援側諸国からの情報ですが、今回の戦争では言及することも憚られるような人権蹂躙や民間人を対象としたジェノサイドが伝えられます。
これらの情報が全て事実なのだとすれば、現在のウクライナは間違いなくこの世の地獄です。
同じ時代に生きる人間同士でどうしてここまで環境が異なるのでしょうか。
「親ガチャ」なる言葉が流行りましたが、これは間違いなく「国ガチャ」です。
現代に生まれ、日本で生業を営めることに感謝しながら生きなければならないなと自らに言い聞かせる日々です。
FC2・リフレ店摘発
さて、遠いウクライナから現実の日本に目を向けると、ここ数日、風俗営業事業者の法令違反事件が報道されていました。
「裏オプ」で女性従業員が売春か 秋葉原の「NO.1」リフレ店摘発 https://t.co/OSX5NzQgBQ
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) May 17, 2022
また逮捕か…
FC2等の海外サイトでも、無修正動画を販売したら捕まるよ。。わいせつ動画を「FC2」に公開した男逮捕…113本販売し2億9400万円売り上げか : 読売新聞オンライン https://t.co/NDJ3CrdokL
— 弁護士ばやし(若林翔) (@_devilsadvocate) May 19, 2022
売春防止法や刑法違反などの事案ですが、風営法の許可・届出事案でもあるため、過去にも類似の事案を本ブログで採り挙げていました。
こうした事件が報道されると弊所やたべ行政書士事務所にも同様の事業を行っている方々からの問い合わせが増えます。
「~と同じような業態ですが、風営法の許可・届出は必要ですか?」という問い合わせです。
そして、こうした問い合わせを行う事業者の多くは、彼らなりに独自の解釈を行うことで「許可・届出不要」と理解していることが殆どです。
その上で、風営法の専門家にお墨付きを頂きたいと考えて問い合わせて来ることが多いのです。
既に事業を進めている中で、同様の業態の摘発事案を見て不安に感じ、不安を解消させるために専門家に確認したいというお気持ちは分かります。
言うなれば、「許可・届出不要」の日常を生きていたところ、逮捕事案の報道や行政指導により急に全く異なる現実を突きつけられた訳ですから。
こうした不安解消のための専門家利用であれば、国家資格である行政書士ではなく、民間のコンサルタントに相談する方が適しています。
不安を解消することが本来の問題なのですから、それに適した解決法を選択するべきです。
専門家の実践的活用法
では、こうしたケースで行政書士に問い合わせすることで問題は解決するでしょうか。
実は、あまり本質的な問題解決につながらないと考えています。
ここからはやたべ節炸裂のぶっちゃけトークでいきましょう!
皆さんは、髪が伸びてきたので切った方が良いかどうかを誰に聞きますか?
家族、恋人、友人などいろんな候補があるでしょうが、候補に適さないのが床屋さん・美容師さんです。
なぜなら、彼らの答えは「切った方が良い」というのが分かりきっているからです。
例え、前回の整髪から1週間しか経過していないとしても、より美しく髪を整えることはできます。
そうすればサービス提供として売上になります。
非常に下世話な話ですが、所詮こうした集客用のホームページを展開しているような事業者の本音は誰も皆同じです。
行政書士からすれば、どんな事案であろうが「許可・届出」は取っておいた方が良いものなのです。
風営法の営業許可・届出違反のリスクが防止できる以上、この結論は変わりません。
もちろん、経済振興の立場からは余計な規制など設けずに、許可・届出なしに営業の自由を幅広く認めて行った方が良いでしょう。
ただ、専門家、特に許認可を専門とする行政書士にとっての経済振興は、許可・届出案件を受任する事なのです。
「許可・届出は不要ですよ」とは、すなわち「行政書士に仕事を依頼する必要はありませんよ」という事と同義なのです。
ですから、「許可・届出が必要か?」を行政書士に訊くべきではないのです。
もちろん、事業計画全体の一部として、どのような許認可を取得すべきかといった相談をするのであれば別です。
しかし、既に事業をスタートさせている事業者がピンポイントで、「許可・届出不要」のお墨付きを貰おうと行政書士に訊くことはナンセンスです。
既に事業を開始している事業者であれば、「許可・届出」が必要か不要か、物理的にあやふやな情報は何もないので、ほぼ確実に明確な結論が出ます。
自分としては法令をこのように解釈しているなどと個別の判断を介在させる必要はないのです。
許可権者であるお役所・行政機関、風営法関連であれば所轄警察署で直接確認すれば良いのです。
行政書士にお墨付きをもらったところで、警察に摘発されては何も意味がありません。
なお、余談ですが、旧風営法時代に3号営業と呼ばれていたナイトクラブが、法改正で特定遊興飲食店営業に変更になりました。
これに対して、風営法を扱う行政書士は法改正を歓迎し、新しい許可申請にも積極的に取り組みました。
しかし、続いたデジタルダーツやシュミレーションゴルフの風営法の取り扱い変更は殆どスルーされていました。
理由は簡単です。
特定遊興飲食店は、許可名を変えただけで同じように警察(公安)の許可案件として行政書士の仕事を生み出しましたが、デジタルダーツやシュミレーションゴルフは行政書士の仕事を減らしただけだからです。
参考【デジタルダーツ・シュミレーションゴルフの風俗営業許可の行方】
弊所やたべ行政書士事務所は、都内でもトップクラスで麻雀店の風営許可を手掛けていますが、近年話題の健康麻雀などの機運が高まり、風営許可不要の扱いとなると、行政書士としての業界との関りは終わることを意味します。
もちろん、業界に関わる人々が目指す方向として応援はしておりますが、行政書士としての偽らざる本音としては許可申請で業界を応援し続けていきたいというところです。
まあ、「許可・届出必要」論者のポジショントークにはなってしまいますが、地域ごとの所轄警察署の動向から、実査担当の浄化委員の特徴まで生きた現場の情報は提供できます。
ただ、「許可は必要ですか?」の質問に対する答えは決まっています。
YES or YES!!
だから、許可が必要かを行政書士に訊いてはいけないということです(笑)。
こうした専門家の本音を踏まえた上で、実践的に専門家を活用していってください。
やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!
それでは、また!
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