風営紳士録2.0

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韓国おっぱいDJに学ぶ法律的グレーゾーン

僕らの夏を取り戻して

 

皆さん、こんにちは!

東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

前回の投稿からちょうど1カ月が経ちました。

暑い日が続いていますが、皆さま体調など崩されていないでしょうか。

コロナ禍での夏は、音楽イベントの中止や規制が相次ぎ、悔しい思いをしてきました。

参考【狂気の夏フェス強行でクラブ取締りも強化か】

当時は、真夏の屋外イベントでも飛沫が飛ばないよう声出しやマスク着用を呼び掛けていました。

こうした「狂気の夏」を克服し、本来の夏らしい夏、僕らの夏を取り戻したなと感じさせるニュースを目にしました。

本件に関しては、被害者側も落ち度があったのではないかなど様々な意見が出ています。

予防法務の専門家としての行政書士としては、やはりモノ申したいところです。

インフルエンサーの皆さんが私の言いたいことを全部言ってくれてましたので自粛しますが(苦笑)。

この女性DJは世界的に活動されているようですが、例えばヨハネスブルグのフェスだったら同じ観客パフォーマンスはしなかったと思います。

今後の対応はイベント運営元に委ねたようです。

 

 

グレーが発生する原因

 

加害者とされる方は既に警察に出頭済みとのことですが、性的な意図は否定しているとの報道も。

SNSでの動画で見ただけですが、たしかに水着の中に手を突っ込んで弄っていた訳ではなさそうです。

こうした加害者の主観(専門用語では構成要件的故意)が関わってくると事実認定というのは難しくなります。

「法律的にはグレー」

良く目にするフレーズですが、グレーゾーンが発生する一番の原因は主観が犯罪の成否に関わってくる場合です。

実は、風俗営業に関わる行政法違反でもこうした「法律的にはグレー」問題が発生しがちです。

歌舞伎町・東横キッズ問題などもあり、「コンセプトカフェ」での風営法違反を弁護士の方が解説していました。

こうした解説を目にして、「えっ!専門家がグレーとか言っちゃうんだ」と驚かれる方もいると思います。

中には「法律的にグレー」なぞあり得ない、本来営業許可を取らなければいけないものを、色々誤魔化しながら取らないで営業している業者はただの黒と断言される方も。

仰ることはごもっともですが、実際に法律違反をしても摘発されない店舗があるのもまた事実でしょう。

言うまでもなく「コンセプトカフェ」だから風営許可が必要になる訳ではなく、「接待行為」を行うには営業許可が必要になるだけです。

参考【メイドカフェに風俗営業許可は必要か?】

実際の「接待行為」の事実認定は客観的な状況証拠でなされますが、それでも時間外営業などと違って立証は複雑になります。

結局のところ、同じような行為を行っていても摘発される店舗と摘発を免れる店舗が混在している状況をグレーと総称しているのでしょう。

 

 

グレーな経営コンサル

 

同じようなグレーゾーンの発生は我々専門家にだって起こり得ます。

我々行政書士は、公共施設において「法律無料相談」を定期的に行っています。

地域貢献を兼ねて「無料」で行うという建前になっていますが、実際のところ「有料」では出来ないのです。

個別の申請に関わらない、一般的な法律相談を有料で行うと法律違反になるからです(弁護士法72条)。

その証拠に行政書士事務所の名称には「法律」という文言を入れることが禁止されています。

一般市民に誤解を与えてしまうからです。

ですから、我々行政書士は「街の法律家」を名乗っていても、相談業務としては「法務」という文言を用いるのが一般です。

この点、実態は「有料の法律相談」にも拘らず、「経営コンサル」などと誤魔化してサービス提供している場合もあります。

もっとも、これは行政書士に限らず、一般の民間コンサルでも同じでしょうが。

風俗営業事業者に白黒キッチリ求める専門家であるなら、我が身を省みて疑いを持たれないようにすることも必要でしょう。

まさに「お天道様は見ている」「自分に恥じない生き方をする」ことは大切ですね。

 

 

恥じない事業者として

 

前述した大阪泉南市議会議員の説明によれば、今回のイベント運営元は主要都市のクラブを傘下に収めているらしいですね。

東京では新宿歌舞伎町WARPがそのようですが、こうした特定遊興のクラブでの「接待行為」もグレーになるのでご注意ください。

特に、「ギャル付け」と呼ばれるVIP客向けのサービスが風営法上の「接待」にあたるのは要注意です。

【風営法 解釈運用基準】
第4 接待について(法第2条第3項関係)
2 接待の主体
「営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。」

なんとか上手く収束することを祈ります。

ホント、これに尽きます。

インフルエンサーのバズりネタに乗っかるなら、こうしたネタで楽しくやりたいですね!

2023年、太陽の季節を楽しく満喫しましょう。

僕らは夏を取り戻したんだから。

やたべ行政書士事務所は風俗営業に携わる皆さんをいつでも応援しています!

それでは、また!

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