デジタルダーツ・シュミレーションゴルフの風俗営業許可の行方
ロビー活動の成果
こんにちは
東京都新宿区の風俗営業専門
やたべ行政書士事務所です
風俗営業許可が必要になる風営法対象機種から
デジタルダーツとシュミレーションゴルフが
除外される予定だそうです
自民党の時間市場創出推進
通称ナイトタイムエコノミー議連の活動により
警察庁では風営法の解釈運用基準について
デジタルダーツと
シュミレーションゴルフを
風営法上の対象機種から除外する方針で
検討しているとのことです(正式発表前)
これまでの経緯
昭和59年の風営法改正により
それまでは風俗営業ではなかった
ゲームセンターが風俗営業の対象になり
現在まで至っています
ゲームセンターの遊技設備とは
「スロットマシン、テレビゲーム機
その他の遊技設備で本来の用途以外の用として
射幸心をそそるおそれのある
遊技に用いることができるもの
(国家公安委員会規則で定めるものに限る)」
とあり、ルーレット台やトランプ台等
賭博に用いられる可能性のある遊技設備なども
風営対象機種として規定されています
但し、モグラ叩き機や
占い機のような機種は除外されています
その後新しい機種として
デジタルダーツや
シュミレーションゴルフといった
ゲーム機が出てきたとき
「遊技の結果が定量的に表れる」
テレビゲーム機として位置付けられ
それら機種を設置する場合は
原則ゲームセンターの許可が
必要な扱いになった経緯があります
そのような経緯の中
ダーツバーや
シュミレーションゴルフの設置店舗は
風俗営業の許可を取るか
風営法上の10%ルールの解釈を使い
非常にあいまいな営業を続けていました
規制を外すためのロビー活動
それらの現況について
業界団体等から健全な業務については
風俗営業の許可から外しても良いのでは?
との議論が長年なされてきた経緯があります
そしてついにというか
ナイトタイムエコノミー
夜間市場の創出という面からも
健全娯楽として
デジタルダーツや
シュミレーションゴルフが
風営法から外されることになったようです
他の業種・業態への影響
このような流れの中で
先日開催されたアジア大会の公開競技として
eスポーツが行われたこともあり
格闘ゲームなどを扱うゲームセンターでは
健全なゲームセンターを
風俗営業から外して貰えないものか?
との要望も上がっています
範囲をもう少し広げると
サイバーエージェントの藤田晋氏が
チェアマンとして10月からスタートする
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の成功次第では
健康麻雀業界とともに
知的ゲームとしての麻雀を
囲碁や将棋と同様、風俗営業から外してもらえないか?
との議論へ発展する事も考られます
間もなく発表されるであろう
警察庁の発表をまちましょう!
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