風営紳士録2.0

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風俗営業でクソ客からセラピスト・店を守るために必要なこと

新井浩文被告人に実刑判決

 

こんにちは!
東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

俳優の新井浩文被告人(本名:朴慶培=パク・キョンベ)に対し、東京地裁は求刑通り懲役5年を言い渡した。執行猶予はつきませんでした。

派遣されたセラピストの女性に対して乱暴したとして強制性交罪に問われていたもので、被告人側は判決を不服として即日控訴したそうです。

本件はまだ係争中ですので断定は出来ませんが、派遣型はもちろん、店舗型の風俗営業でもこのようなトラブルに対する対策を取っておくことは重要です。

メンズエステ、リラクゼーションなどとボカして表現されていますが、これらはライト性風俗としてジャンル分けされています。

このようなライト性風俗は、キャバクラでの色恋営業とは違った駆け引き、男性としてより満足度の高いサービスを引き出すことを目指し、セラピスト側は追加でのオプション料金を獲得できるメリットから風俗ビジネスモデルとして近年非常に流行っています。

ただ、このようなサービス・料金のグレーゾーンがあるため、お客さんとのトラブルにも発展しやすいのも事実です。

どう贔屓目に見てもメンズエステのマッサージと通常のマッサージは金額的にもサービス内容も全く異なります。

トラブルになった際、最初にセラピストや店舗側が口にする言葉が「そういう店ではない」です。

ただ、集客広告からサービス金額まで考慮すれば、どう考えても通常のマッサージではないことは明らかです。

また、お客さんの中には節度をわきまえずに過激なサービスを強引に要求してくるクソ客もいます。

本指名の負と客としてセラピストが納得の上で囲い込んでいればまだしも、新人のセラピストなどに乱暴し、挙句の果てにSNSなどに個人情報や店舗の悪口を書き込む者もいます。

 

セラピスト・店を守るために

 

こうしたトラブルには関わらないよう予防法務が重要です。

そのためには、風俗営業の届出をしっかりととっておくことが一番です。

具体的には無店舗型の性風俗特殊営業としての届出です。

届出を行った上で、実際のサービス内容はどこまで行うかはビジネス判断で設定できます。

新井被告人のケースの様に裁判沙汰にするのはビジネス的にはまったく割が合いません。

今回の東京地裁では被害者側の言い分が全面的に認められたようですが、派遣型はもちろん、店舗型の場合はなかなか立証が難しいこともあります。

許可・届出を取得して一番良いことは、何かトラブルがあった時に毅然と対応できることです。

違法チャイエスのクソ客にありがちななんですが、散々利用しておいて自分の気に食わないことがあると、店舗の風営法違反や嬢の入管法違反を騒ぎ立てる輩です。

警察、入管もいい加減な情報では動きませんが、面倒くさいクソ客に絡まれないためにもしっかりと許可・届出を行うことをお勧めします。

正規の営業許可がないと、何かトラブルがあっても警察への通報が躊躇してしまいます。

そんな不安定な状態では広告も打てませんし、良質なセラピスト・スタッフも定着しません。

クソ客からセラピスト・店を守り、さらにビジネスを拡大させるためにも、営業許可をしっかりと取得することをご検討ください。

それでは、また!

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