風営紳士録2.0

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都知事に名指しで警告された風俗営業3業態

皆さん、こんにちは!
東京都新宿区の風俗営業専門やたべ行政書士事務所です。

先ほど3月30日の20時過ぎから、東京都による臨時会見が行われました。

コロナウイルスによる新型肺炎の爆発的感染経路として、3密である密閉・密集・密接が特に認められる特定業種として風俗営業はじめ飲食・娯楽サービス業が名指し警告されました。

風営法上の営業許可形態別深夜営業と接待行為の可否をまとめると以下の3業態です。

 

【風営法1号許可店】
キャバクラ・ホストクラブ等
深夜NG / 接待OK

 

【深夜酒類提供飲食店】
スナック・ガールズバー等
深夜OK / 接待NG

 

【特定遊興飲食店営業】
ナイトクラブ・ライブハウス等
深夜OK / 接待NG

 

詳細は会見動画及び副知事のツイッターでご確認ください。

動画の中で、「深夜から早朝まで営業している接待飲食店」という表現が用いられていますが、現行法では深夜時間帯での接待飲食店営業はどのような業態であっても許可されないので、これは時間外営業を行っている違法なキャバクラホストクラブ及び接待行為を伴わないダンスクラブだと思われます。

あえて夜の時間帯であることを強調していることから、夜間営業を行っていないパチンコやゲームセンター、麻雀店ではないと思われます。

また、集団感染する場所としての臨時会見であったことから、原則1対1のサービス提供である性風俗店も意図していないように思われます。

若い方、中高年の方それぞれに対する風俗営業店への訪店回避事業者に対する営業自粛業態を名指しして行われました。

ナイトタイムエコノミーとして、夜の経済振興を行ってきた風俗営業産業が正念場に立っています。

風俗営業専門行政書士として30年近く活動してきた中で、過去最大の業界危機が到来していると感じます。

やたべ行政書士事務所の顧客にも名指し警告を受けた業態の風俗営業事業者及び従事者が多く存在します。

皆さん、職業上の「死刑宣告」を受けたのと同じだと大変なショックを受けています。

これらに3業態に関わる方々向けの追加情報があれば、随時発信してまいります。

ちなみにホリエモンも今回の臨時会見にコメントしていましたね。参考までにご紹介しておきます。

それでは、また!

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